別職種で再雇用は、高年齢者雇用安定法違反_トヨタに賠償命令

image11みなさんこんにちは!

鈴木正章行政書士事務所の鈴木正章です。
今日は、高年齢者雇用安定法に関する判決です。

新聞報道によると、「トヨタ自動車で事務職だった従業員が定年後の
再雇用で、事務職を望んでいたのに、清掃業務を提示されたのは
不当として、事務職としての地位確認と賃金の支払いを求めた訴訟で
名古屋高裁は、元従業員の男性に対し、約120万円の賠償を命じた」
ものです。

裁判長は、「定年後にどんな労働条件を提示するかは、企業に一定の
裁量はあるが、適格性を欠くなどの事情がない限り、別の業務を提示
することは高年齢者雇用安定法に反する」としました。

今回の判決は、企業の労務担当者にとっては、予想外の判決だったと
想像します。定年後の従業員を再雇用する場合、定年前と同じ業務を
させる場合は問題ないでしょうが、退職者全員を退職前と同じ業務
につけさせることはできないと思われます。その場合、自分の望まない
業務を命令される場合があるはずです。その場合の適否の判断基準
はどうなるのでしょうか?
最高裁の判決を待ちたいと思います。

なお、関連する判決の記事は、以下の通り

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG28HB6_Y6A920C1000000/

弊事務所のHPは、以下の通り

http://suzukimasaaki-gyouseishoshi-jimusho.com/

コスモス成年後見入会前研修(第1回)に行ってきました!

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こんにちは!鈴木正章行政書士事務所の鈴木正章です。

先日の9月24日(土)、静岡の行政書士会館にて、コスモス成年後見
の入会前研修なるものに参加してきました。

行政書士として、必須の業務知識かと考え研修に参加しました。
参加者は全部で16名、西遠支部からは、6名程参加していました。

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形式は、DVDを聞いて勉強するというスタイルで、テキストは写真のような
分厚いものになっています。全部で6日間行われ、最終日に試験が行われ、
それに合格すると、晴れて入会できるというものです。

最初に、行政書士として取り組むにあたっての倫理が講義されました。
取り組み方として、3つあるということでした。一つは、成年後見人に
なって、財産管理や身上監護をするというもの。二つ目は、成年後見制度
を利用する方の相談を受け、解決への道筋をつけるというもの。三つ目は
法律家としての必須知識として学ぶということ。

さすがに、後見人になるのは、ハードルが高そうです。それなりの覚悟が
必要です。長期間認知症の本人とのお付き合いが続きます。

今日はまだ初日ですので、概論中心ですが、だんだん難しい話になりそうです。
心を引き締めて取り組もうと思います。

なお、弊事務所のHPは、以下の通りです。

http://suzukimasaaki-gyouseishoshi-jimusho.com/

 

正社員と契約社員の不合理な労働条件(賃金・手当)は労働契約法違反_長澤運輸事件とハマキョウレックス事件

image11こんにちは! 鈴木正章行政書士事務所の鈴木正章です。

今日は、労働契約法20条を考えます。

労働契約法第20条
「有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が
期間の定めのあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を
締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合に
おいては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に
伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という)、当該
職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と
認められるものであってはならない。」

これに関連した判決が、2つあります。一つは、長澤運輸事件(東京
地裁判決 平成28年5月13日)、もう一つは、ハマキョウレックス事件
(大阪高裁平成28年7月26日)です。

(1)長澤運輸事件
定年退職後、嘱託(有期契約社員)として再雇用された社員が、職務
の内容が定年前と同じであるにも関わらず、3割程度低い賃金とされた
ことについて、労働契約法20条に違反し無効であると主張して争われた
裁判で、東京地裁は、原告(労働者)の主張を全面的に認め、会社側に
対して約420万円の支払いを命じたものです。

本判決は、控訴されており、予断はできませんが、もしこの判決と同じ
内容で判決が確定してしまったら、社会的影響は計り知れません。
通常、企業では、定年後再雇用者の賃金は、定年時の賃金の3割程度
低くしているはずですから。

高年齢者雇用安定法により、企業は、希望する労働者を65歳まで
雇用する義務を負っています。従って、この判決は企業の経営にかなり
の影響を与えます。

対策としては、「定年後再雇用者には、正社員の就業規則は適用されない」
ことを就業規則に明確に謳っておくこと等が必要になると考えます。

(2)ハマキョウレックス事件
同じ業務内容なのに、正社員と契約社員とで賃金や手当が異なるのは
労働契約法に違反するとして争われた裁判で、大阪高裁は、手当の一部を
違法として、会社側に対して差額77万円の支払いを命じました。
具体的には、「無事故手当」「作業手当」「給食手当」「通勤手当」に
ついて、相当額の賠償金の支払いを命じました。

企業経営者にとっては、正社員と契約社員との労働条件の相違について
相当慎重な判断が求められると思われます。

 

なお、弊事務所のHPは、以下の通り

http://www.suzukimasaaki-gyouseishoshi-jimusho.com/

 

 

 

LGBTに対する言動もセクハラの対象です!

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皆さんこんにちは! 鈴木正章行政書士事務所の鈴木正章です。

今日のテーマはLGBTです。当事務所でもLGBTの方の相談を受け付けています。
お気軽にTELをお願いします。

さて、厚生労働省のセクハラ指針が改正され、職場におけるセクシャルハラスメント
の対象に、LGBT(レズ、ゲイ、バイセクシアル、トランスジェンダ)等の性的
マイノリティの方も対象となることが明記されました。

セクハラ指針(厚生労働省告示314号)

改正は、平成29年1月1日より施行ですので、事業主の皆さんは、社内における
セクハラ防止規定の改正や社内への周知が必要になってきます。

LGBTの方に対するハラスメント(嫌がらせ、不快な言動、降格、減給、解雇など
の不利益取扱)のないように措置をする必要があります。

弊事務所のHPは以下の通り。

http://www.suzukimasaaki-gyouseishoshi-jimusho.com/

LGBT相談〜お悩みの方いませんか?


こんばんわ行政書士の平井です。

 

ここ最近、LGBT当事者の方々とお会いすることが増えました。

 

同時に自分が気が付かないだけでたくさんの方の当事者がいることに驚いております。

 

相談する場所が浜松になかったので当NPO法人で作りました。当事者でFTMの相談員もおります。

 

当事者の方々の最初の壁はカミングアウト。言い出しにくいので話せない、親や友人に打ち明けていいものかと悩まれている方々が沢山いらっしゃると思います。

 

どんな悩みでもいいので連絡をいただけたらなあと思っております。匿名で構いません。お電話でも相談に乗ります。私個人の連絡先にかけていただいても構いません。

 

平井

 

ケータイTEL 090-9223-2658

LINE 0157821

 

パートタイム労働者の厚生年金・健康保険の適用拡大_平成28年10月1日施行

image11みなさん こんにちは!
鈴木正章行政書士事務所の鈴木正章です。

今日のテーマは、パートタイム労働者の厚生年金・健康保険の適用拡大です。

現状、パートタイム労働者については、1日の所定労働時間が一般社員の
おおむね4分の3以上又は1ケ月の勤務時間が一般社員のおおむね4分の3
以上であれば、厚生年金や健康保険に強制加入で、4分の3未満の者は
対象外でした。

平成28年10月1日より、4分の3未満であっても、以下の要件に該当する
場合は、厚生年金および健康保険への加入が義務付けられます。
①週の所定労働時間が、20時間以上
②賃金の月額が88000円以上(年収106万円以上)
③勤務期間が1年以上見込まれること
④学生でないこと
⑤常時500人を超える事業所に勤務している

これにより、使用者にとっては、納める社会保険料がアップする場合が
あります。注意しましょう!

これに関連する厚生労働省のHPは以下の通り。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/

弊事務所のHPは以下のとおり。

http://www.suzukimasaaki-gyouseishoshi-jimusho.com/

 

育児介護休業法が改正されます(平成29年1月1日施行)

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みなさん こんにちは!
鈴木正章行政書士事務所の鈴木正章です。

今日は、育児介護休業法が改正されるというお話です。
改正のポイントは、介護をしながら働く方や、有期契約労働者の方が
介護休業・育児休業を取得しやすいようにするということです。

要点は、以下の8点になります。
(1)介護休業の分割取得
(2)介護休暇の取得単位の柔軟化
(3)介護のための所定労働時間の短縮措置等
(4)介護のための所定外労働時間の制限(残業の免除)
(5)有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和
(6)子の看護休暇の取得単位の柔軟化
(7)育児休業等の対象となる子の範囲
(8)マタハラ・パタハラなどの防止措置の新設

それでは、ひとつずつ説明していきましょう。

(1)介護休業の分割取得
現行では、対象家族(介護を必要とする家族)一人につき、通算93日まで原則1回に限り
取得可能でしたが、改正では、対象家族一人につき通算93日まで、3回を上限として
 介護休業を分割して取得可能となります。

又は、対象家族の範囲は、配偶者(事実婚含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟
姉妹および孫 になります。(祖父母、兄弟姉妹、孫については、同居扶養要件が削除され
 ました。

(2)介護休暇の取得単位の柔軟化
現行では、介護休暇は一日単位の取得ですが、改正では、半日単位での取得が可能と
なります。

(3)介護のための所定労働時間の短縮措置等
現行では、介護のための所定労働時間の短縮措置について、介護休業と通算して93日
の範囲内で取得可能でしたが、改正では、介護休業とは別に、利用開始から3年の間
で2回以上の利用が可能となります。

(注)介護のための所定労働時間短縮措置とは、以下のいずれか措置を言います。
①所定労働時間の短縮措置
②フレックスタイム制度
③始業終業時刻の繰り上げ繰り下げ
④介護サービス費用の助成制度

(4)介護のための所定外労働時間の制限(残業の免除)
対象家族一人につき、介護終了まで利用できる所定外労働時間の制限を新設

(5)有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和
以下のように緩和されます。
①申出時点で、過去1年以上継続し雇用されていること
②子が1歳6ケ月になるまでの間に雇用契約がなくなることがあきらかで
ないこと

(6)子の看護休暇の取得単位の柔軟化
現行では、子の看護休暇について、1日単位でしたが、改正では、半日単位
での取得が可能になります。

(7)育児休業等の対象となる子の範囲
現行では、法律上の親子関係のある実子・養子ですが、改正では、この他に
特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子等も
新たに対象となります。

(8)マタハラ・パタハラなどの防止措置の新設
現行では、事業主による妊娠出産、育児休業介護休業等を理由とする
不利益取扱が禁止でしたが、改正では、それに加え、
①上司同僚からの妊娠出産、育児休業介護休業等を理由とする
嫌がらせ等を防止する措置を講じることを事業主に義務付け
②派遣労働者の派遣先にも以下を適用
・育児休業等の取得を理由とする不利益取扱の禁止
・妊娠出産、育児休業等を理由とする嫌がらせ等の
防止措置を義務付け

以上の改正が平成29年(2017年)1月1日から施行されます。

なお、関連する厚生労働省のHPは以下の通り

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

弊事務所のHPは以下のとおり

http://suzukimasaaki-gyouseishoshi-jimusho.com/index.html

 

出張封印〜車を運ばず登録する

静岡県行政書士会の研修で出張封印の研修を受けてきました。

 

そもそも封印ってなに?という方いらっしゃると思います。

 

そんな方は普通車の後ろのナンバープレートの左上を見てください。

 

静岡県の場合「静」と書かれた銀色のバッチみたいなものが取り付けられています。

 

各都道府県の頭文字が書かれたバッチのようなものが封印です。

 

普通車の名義変更やナンバー変更をする場合には陸運局へ車を持ち込んで最後にパチッと封印をつけてもらいます。

 

これが行政書士会の推薦を受けて自動車会議所と契約した行政書士は出張して封印できるのです。

 

つまり車を運ばずに行政書士が車のあるところまで出張して封印を押します。

 

これによりどんなメリットがあるのかというと1番は車を運ぶ途中に傷つけたりするリスクがなくなります。あと運ぶ手間が省略されます。

 

ただし、車の譲渡人、譲受人が車の販売を業とする者である場合はできませんのでご注意を。

 

この業者には古物商を持つ個人事業主も含まれます。

 

原則としてナンバー変更を伴う移転登録、住所変更などの変更登録の場合に出張封印を行います。

現在ナンバーの付いてない車や新規登録の車は原則出張封印できません。

 

Free Style 行政書士事務所

行政書士よねくら事務所

 

浜松国際総合事務所の行政書士では米倉と平井が出張封印に対応しております。お気軽にお問合せ下さい。

 

働き方改革_労働基準法改正(案)_長時間労働抑制と年休の取得促進

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みなさん、こんにちは!
鈴木正章行政書士事務所の鈴木正章です。
政府が推進している「働き方改革」をご存じでしょうか?
長時間労働の抑制や年次有給休暇の取得促進を目的として
労働基準法が改正されます。早ければ、次期国会にて審議
採決されると予想されます。

主な内容は、以下の7つです。
①中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の見直し
②著しい長時間労働に対する助言指導を強化するための規定新設
③一定日数の年次有給休暇の強制取得
④企業単位での労働時間等の設定改善に係る労使の取り組み促進
⑤フレックスタイム制の見直し
⑥企画業務型裁量労働制の見直し
⑦特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)

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このうち①と③と⑦について、簡単に説明します。

(1)中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の見直し
労働基準法第37条では、月60時間を超える時間外労働については、
5割以上の割増賃金の支払いを義務づけていますが、中小企業については、
当分の間、この規定を適用しないことになっていました。しかし、
今回の改正で、中小企業にも月60時間を超える時間外労働については
5割以上の割増賃金の支払いが義務付けられることになります。

(3)一定日数の年次有給休暇の強制取得
有休の付与日数が10日以上である労働者の内、5日分については、使用者
は、労働者に対して強制的に取らせるようにしなければならないこと
になります。

(7)特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設
一定の年収要件(少なくとも1000万円以上)を満たした高度な職業能力を
有する労働者に対して、長時間労働の防止措置を講じつつ、時間外労働等
の割増賃金の支払いを除外した労働時間制度の新たな選択肢として、この
労働制を新設する。対象業務としては、金融商品の開発業務、ディーリング
業務、アナリストの業務、コンサルタント業務、研究開発業務などが予定
されている。

(7)については、ホワイトカラーエグゼンプションの別バージョンではないか
と危惧されているようです。

 

なお、関連する動画を見つけましたので、参考にしてください。

http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn?a=20160916-00000075-nnn-soci

また、厚生労働省の関連ページは以下の通りです。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000072437.html

弊事務所のHPは以下の通り

http://suzukimasaaki-gyouseishoshi-jimusho.com/index.html

静岡県の最低賃金が変わります!807円(10月5日より)

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みなさん こんにちは! 鈴木正章行政書士事務所の鈴木正章です。

都道府県別の最低賃金が改定されるのをご存じでしょうか?

静岡県の最低賃金は、783円から807円に改定されます。24円のアップです。
経営者の方は注意しましょう!本年の10月5日から改定です。

なお、最低賃金が高いのは、東京(932円)神奈川(930円)大阪(883円)埼玉(845円)
愛知(845円)の順。低いのは、沖縄(714円)宮崎(714円)鹿児島(715円)大分(715円)
などとなります。

地域別の最低賃金の一覧表は以下の通りです。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html

但し、最低賃金の減額の特例がありますので、注意が必要です。
以下の者は、都道府県の労働局長の許可を受けて、一定の減額率で減額された金額の賃金
となります。
①精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
②試みの使用期間中の者
③認定職業訓練を受ける者
④軽易な業務又は断続的労働に従事する者

以上

弊事務所のHPは以下の通り

http://suzukimasaaki-gyouseishoshi-jimusho.com/index.html