LGBTに対する言動もセクハラの対象です!

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皆さんこんにちは! 鈴木正章行政書士事務所の鈴木正章です。

今日のテーマはLGBTです。当事務所でもLGBTの方の相談を受け付けています。
お気軽にTELをお願いします。

さて、厚生労働省のセクハラ指針が改正され、職場におけるセクシャルハラスメント
の対象に、LGBT(レズ、ゲイ、バイセクシアル、トランスジェンダ)等の性的
マイノリティの方も対象となることが明記されました。

セクハラ指針(厚生労働省告示314号)

改正は、平成29年1月1日より施行ですので、事業主の皆さんは、社内における
セクハラ防止規定の改正や社内への周知が必要になってきます。

LGBTの方に対するハラスメント(嫌がらせ、不快な言動、降格、減給、解雇など
の不利益取扱)のないように措置をする必要があります。

弊事務所のHPは以下の通り。

http://www.suzukimasaaki-gyouseishoshi-jimusho.com/

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