別職種で再雇用は、高年齢者雇用安定法違反_トヨタに賠償命令

image11みなさんこんにちは!

鈴木正章行政書士事務所の鈴木正章です。
今日は、高年齢者雇用安定法に関する判決です。

新聞報道によると、「トヨタ自動車で事務職だった従業員が定年後の
再雇用で、事務職を望んでいたのに、清掃業務を提示されたのは
不当として、事務職としての地位確認と賃金の支払いを求めた訴訟で
名古屋高裁は、元従業員の男性に対し、約120万円の賠償を命じた」
ものです。

裁判長は、「定年後にどんな労働条件を提示するかは、企業に一定の
裁量はあるが、適格性を欠くなどの事情がない限り、別の業務を提示
することは高年齢者雇用安定法に反する」としました。

今回の判決は、企業の労務担当者にとっては、予想外の判決だったと
想像します。定年後の従業員を再雇用する場合、定年前と同じ業務を
させる場合は問題ないでしょうが、退職者全員を退職前と同じ業務
につけさせることはできないと思われます。その場合、自分の望まない
業務を命令される場合があるはずです。その場合の適否の判断基準
はどうなるのでしょうか?
最高裁の判決を待ちたいと思います。

なお、関連する判決の記事は、以下の通り

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG28HB6_Y6A920C1000000/

弊事務所のHPは、以下の通り

http://suzukimasaaki-gyouseishoshi-jimusho.com/

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です