成年後見支援業務

成年後見制度の活用の仕組みです。

個人の成年後見人で問題となることが多い、財産管理などの後見事務を当NPO法人・浜松国際総合事務所・成年後見支援センターが担当します。後見人個人が病気や不慮の事故等で後見業務の遂行が困難になっても当団体の他の専門家が交代で後見業務を続行することができます。

こんなお困り事、お気軽にご相談下さい

財産管理などの困りごと

  • 高齢になり、預金の管理、手続きができなくなり心配です。
  • 保険の手続き、年金の手続きどうしたらよいか分かりません。
  • 不動産の賃貸や処分を考えているがどのように進めたら良いか分かりません。
  • 自分の財産が家族や親戚にいいように利用されているようで心配です。
  • 介護施設を利用したいのですが、どんな契約をしたらよいか分かりません。
  • 親が訪問販売で不要なものを高額で購入してしまう。
  • 認知症の親の保険を解約したい。
  • 入院中の親の家が、空き家のままで管理ができません。売却するにはどうしたら良いでしょうか。
  • 遺産分割の協議をしなければなりませんが、相談できる人がいません。
  • 近い将来、自身が認知症になったら財産管理を信用できる人に託したい。

こんなことも頼みたいのですが

身上監護:生活、療養看護に関すること

  • 病院等の受診、医療・入退院等に関する契約、費用の支払い。
  • 本人の住居に関する契約、費用の支払い、住居の維持。
  • 福祉施設等の入退所・通所に関する契約、費用の支払い
  • 福祉施設等への定期的訪問による処遇に対する監視・監督行為
  • 介護、保健、福祉サービに関連して必要な申請、契約、費用の支払い
  • 親族や本人をとりまく支援関係者との協議や状況確認・連絡・調整
  • 本人の心身状態、生活状況、社会参加に対する希望の把握、意思確認
  • リハビリ、余暇活動等の社会参加に関する契約、費用の支払い

手続き支援など

  • 成年後見申立ての手続き。
  • 区長申立ての支援
  • 親族後見人のサポート:情報を提供したり、弁護士・司法書士・社会福祉士・行政書士・税理士などの第三者後見人のネットワークをつくります。
  • 成年後見監督人としての役割
     市民後見人についての後見監督人業務を行います。

NPO法人浜松国際総合事務所・成年後見支援センター

の専門家に相談して下さい、財産管理も身上監護も託せます。

法定後見受任(法人後見)

  • 浜松国際総合事務所で受任した法定後見人を行政書士、司法書士、社会保険労務士、税理士、等の士業が担当し、後見方針、財産管理などの後見事務を団体が管理決定します。
  • 低所得の方々や、生活保護を受けている方の市長申し出による成年後見も引き受けます。

元気なうちに当団体に契約で後見を依頼する制度があります。

任意後見契約受任(法人契約)

  • 任意後見制度は、ご本人が元気なうち(判断能力が低下する前)に、将来ご自分が判断能力が低下した場合に備えて支援を依頼する方(任意後見人となる予定の人=任意後見受任者)と、任意後見の契約を結びます。公正証書を作成し、法務局に登記されます。
  • 任意後見契約を結んで、将来ご本人の判断能力が低下した時には、ご本人の一定範囲内のご親族や、任意後見人をお願いしたい方(任意後見受任者)から、家庭裁判所に任意後見人を監督する人(任意後見監督人)の選任を依頼します。
  • 家庭裁判所で、任意後見監督人が選任されて、任意後見がスタートします。
  • 任意後見は、任意後見の契約が基本となります。任意後見契約に基づいて、本人から委任を受けた任意後見人は、任意後見の開始によって、委任の範囲内において財産管理や介護サービスの契約などを本人に代理して行っていくことになります。 
  • 任意後見契約と同時に、見守り契約(生前の事務委任契約)を締結しておくと、安心です。(代理権目録を作成します。)