長澤運輸事件_東京高裁逆転判決

こんにちは! 鈴木正章行政書士事務所の鈴木正章です。

今日は、以前掲載した長澤運輸事件の続報です。
image11定年後に再雇用されたトラック運転手が、定年前と同じ業務にも関わらず
賃金を減額されたのは「労働契約法20条」に違反するとして訴えていた
事件で、東京地裁では、原告勝訴でしたが、今回の東京高裁では、原告
敗訴となりました。

この判決を聞いて、企業の担当者の方は、ほっと胸をなでおろしたので
はないでしょうか。通常、再雇用後の賃金は下がるのが当たり前になって
いますから。

ただ、原告が上告する可能性もあり、最終的に最高裁に委ねられるかも
しれません。今後の推移を見守りましょう。

関連記事は、以下の通り。

http://www.asahi.com/articles/ASJC24QZ4JC2UTIL02B.html?iref=comtop_8_06

また、弊事務所のHPは、以下の通り。

http://suzukimasaaki-gyouseishoshi-jimusho.com/

島田大井川マラソンに参加してきました!

こんにちは!鈴木正章行政書士事務所の鈴木正章です。

image11本日、島田の大井川マラソンに参加してきました。
浜松から車で1時間。大井川の河川敷近くで行われました。
私は、10kmの部に参加。主催者の発表によると、全部で
1400人余りがエントリしているとのことです。午前10時30分
スタート。途中には、大井川の清流が見られます。
事前にほとんど練習をしていなかったため、ブッツケ本番でした。
沿道の人たちの声援に励まされて何とか完走することができました。
今夜はよく眠れそうです。

来年の2月には、浜松シティマラソンが控えています。今のうちから
練習をしなければと考える今日この頃です。

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我が家の収穫デー_稲刈りと籾摺り

image11みなさん、こんにちは!鈴木正章行政書士事務所の鈴木正章です。

今日は我が家の収穫デー(稲刈りと籾摺り)です。

もともと農家の生まれですので、小さいときから家の手伝いで稲刈りは
手伝っていましたが、昔は、結構きつかったですね。手作業が多く、特に
乾燥作業は、天日干しですので、「ハズ」を結う作業と一束づつ稲わらを
積み上げていく作業があります。これがまた重労働で、しんどかった思い出
しかありません。

今は、機械化されて、乾燥も乾燥機の中に入れるだけですので、ずいぶん
楽になりました。稲刈りと乾燥・籾摺りで2日間で終了です。コンバインで
刈り取り脱穀、それをグレーンコンテナに入れ、自宅にある乾燥機に入れ込む。
乾燥機で10時間~12時間乾燥させ、翌日籾摺り機に投入し、30KGごとに計量
して、米袋に入れます。これで一連の作業が行えます。

本日計量まで終了し、合計16俵(960KG)の収穫となりました。今日の完成品は
「玄米」ですので、これを精米すればOKです。私の作っている銘柄は、「あいち
のかおり」と言って、静岡県では、コシヒカリに次いで多く作られている品種です。

私の周りでは、田んぼをもっていても、自分では作らない人が増えています。
大規模に農業をやる人に任せるか、耕作放棄地となるかのどちらかです。
私は、今は何とか自前でできますが、将来は分かりません。日本の将来の農業は
どうなっていくのか?やはり若い人が参入してこないとだめでしょう。今後の
政府の政策に期待するしかありませんね。それではまた!

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成年後見人の弁護士1億円超を着服_懲役6年(東京地裁判決)

image11皆さんこんにちは!鈴木正章行政書士事務所の鈴木正章です。

今日は、成年後見に関する新聞記事を紹介します。
成年後見人である弁護士が、被成年後見人である認知症の高齢者3人から
預貯金約1億2000万円を着服したとして、業務上横領罪で起訴され、
10月7日東京地裁で懲役6年の判決が言い渡されました。「成年後見制度に対する
社会の信頼を裏切る行為」として断罪されるべきとしました。

上記のような行為をする士業は、ほんの一部ですが、事件を起こすとすぐ
新聞記事になってしまいます。大多数の成年後見人は、厳格に業務をやっている
と思いますので、同じ士業として非常に残念です。

なお、関連記事は、以下の通りです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161007-00000046-mai-soci

弊事務所のHPは、以下の通り

http://suzukimasaaki-gyouseishoshi-jimusho.com/

ドイツ銀行破綻なら、リーマンショック以上の金融危機に!

image11みなさん こんにちは!鈴木正章行政書士事務所の鈴木正章です。

今日は、話題を変えて経済問題です。f5uvf2r4
今、マスメディアで問題になっているのが、ドイツ銀行の経営危機です。
ドイツといえば、EUの優等生で、経済的に何の問題もないかのように
思われがちですが、その中心にあるドイツ銀行が非常に危ないと報道されています。

ドイツ銀行は、総資産が1兆9000億ドルでドイツ最大の銀行。ヨーロッパでも第3位の銀行です。
そのドイツ銀行がなぜ経営危機なのでしょうか? それには、以下の理由があると言われています。

(1)ディリバティブの残高が6805兆円で、2008年のリーマンブラザーズの2倍以上。加えて米国司法省から
過去の住宅ローン担保証券(サブプライムローンを組み込んだもの)の販売に関し、140億ドルの和解金
を要求されている。

(2)自己資本比率が7.8で、最低基準である8.0%を下回り、米国FRBのストレスチェックでも「不合格」の
烙印を押されている。

(3)COCO債(転換社債の一種)発行により46億ユーロが暴落する可能性

(4)フォルクスワーゲン(VW)の不正燃費問題により、VWの経営が悪化すれば、そのメインバンクである
ドイツ銀行も連動して経営が悪化する。さらに、VWは世界中で訴訟を起こされており、その賠償額は
莫大なものなる。

(5)LIBOR問題(ロンドンにおける銀行間取引における金利の不正取引)により、訴訟を起こされている。

ドイツ銀行が経営危機に陥った場合の対処方法として、①ドイツ政府による国有化 ②EBCによる資金
投入 などが考えられるが、ドイツ政府は、ベイルインルールという考え方で、政府が民間の金融機関を
公的資金で救済することはできないとしています。つまり、最初に損失を被るべきは、株主であり、債券
保有者であると。政府は簡単には救済しないということ。

識者の中には、経営危機はそんなに深刻ではないという見解もありますが、今後の動向に注目したいと
思います。

http://suzukimasaaki-gyouseishoshi-jimusho.com/posts/post_archive.html

別職種で再雇用は、高年齢者雇用安定法違反_トヨタに賠償命令

image11みなさんこんにちは!

鈴木正章行政書士事務所の鈴木正章です。
今日は、高年齢者雇用安定法に関する判決です。

新聞報道によると、「トヨタ自動車で事務職だった従業員が定年後の
再雇用で、事務職を望んでいたのに、清掃業務を提示されたのは
不当として、事務職としての地位確認と賃金の支払いを求めた訴訟で
名古屋高裁は、元従業員の男性に対し、約120万円の賠償を命じた」
ものです。

裁判長は、「定年後にどんな労働条件を提示するかは、企業に一定の
裁量はあるが、適格性を欠くなどの事情がない限り、別の業務を提示
することは高年齢者雇用安定法に反する」としました。

今回の判決は、企業の労務担当者にとっては、予想外の判決だったと
想像します。定年後の従業員を再雇用する場合、定年前と同じ業務を
させる場合は問題ないでしょうが、退職者全員を退職前と同じ業務
につけさせることはできないと思われます。その場合、自分の望まない
業務を命令される場合があるはずです。その場合の適否の判断基準
はどうなるのでしょうか?
最高裁の判決を待ちたいと思います。

なお、関連する判決の記事は、以下の通り

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG28HB6_Y6A920C1000000/

弊事務所のHPは、以下の通り

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コスモス成年後見入会前研修(第1回)に行ってきました!

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こんにちは!鈴木正章行政書士事務所の鈴木正章です。

先日の9月24日(土)、静岡の行政書士会館にて、コスモス成年後見
の入会前研修なるものに参加してきました。

行政書士として、必須の業務知識かと考え研修に参加しました。
参加者は全部で16名、西遠支部からは、6名程参加していました。

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形式は、DVDを聞いて勉強するというスタイルで、テキストは写真のような
分厚いものになっています。全部で6日間行われ、最終日に試験が行われ、
それに合格すると、晴れて入会できるというものです。

最初に、行政書士として取り組むにあたっての倫理が講義されました。
取り組み方として、3つあるということでした。一つは、成年後見人に
なって、財産管理や身上監護をするというもの。二つ目は、成年後見制度
を利用する方の相談を受け、解決への道筋をつけるというもの。三つ目は
法律家としての必須知識として学ぶということ。

さすがに、後見人になるのは、ハードルが高そうです。それなりの覚悟が
必要です。長期間認知症の本人とのお付き合いが続きます。

今日はまだ初日ですので、概論中心ですが、だんだん難しい話になりそうです。
心を引き締めて取り組もうと思います。

なお、弊事務所のHPは、以下の通りです。

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正社員と契約社員の不合理な労働条件(賃金・手当)は労働契約法違反_長澤運輸事件とハマキョウレックス事件

image11こんにちは! 鈴木正章行政書士事務所の鈴木正章です。

今日は、労働契約法20条を考えます。

労働契約法第20条
「有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が
期間の定めのあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を
締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合に
おいては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に
伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という)、当該
職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と
認められるものであってはならない。」

これに関連した判決が、2つあります。一つは、長澤運輸事件(東京
地裁判決 平成28年5月13日)、もう一つは、ハマキョウレックス事件
(大阪高裁平成28年7月26日)です。

(1)長澤運輸事件
定年退職後、嘱託(有期契約社員)として再雇用された社員が、職務
の内容が定年前と同じであるにも関わらず、3割程度低い賃金とされた
ことについて、労働契約法20条に違反し無効であると主張して争われた
裁判で、東京地裁は、原告(労働者)の主張を全面的に認め、会社側に
対して約420万円の支払いを命じたものです。

本判決は、控訴されており、予断はできませんが、もしこの判決と同じ
内容で判決が確定してしまったら、社会的影響は計り知れません。
通常、企業では、定年後再雇用者の賃金は、定年時の賃金の3割程度
低くしているはずですから。

高年齢者雇用安定法により、企業は、希望する労働者を65歳まで
雇用する義務を負っています。従って、この判決は企業の経営にかなり
の影響を与えます。

対策としては、「定年後再雇用者には、正社員の就業規則は適用されない」
ことを就業規則に明確に謳っておくこと等が必要になると考えます。

(2)ハマキョウレックス事件
同じ業務内容なのに、正社員と契約社員とで賃金や手当が異なるのは
労働契約法に違反するとして争われた裁判で、大阪高裁は、手当の一部を
違法として、会社側に対して差額77万円の支払いを命じました。
具体的には、「無事故手当」「作業手当」「給食手当」「通勤手当」に
ついて、相当額の賠償金の支払いを命じました。

企業経営者にとっては、正社員と契約社員との労働条件の相違について
相当慎重な判断が求められると思われます。

 

なお、弊事務所のHPは、以下の通り

http://www.suzukimasaaki-gyouseishoshi-jimusho.com/

 

 

 

LGBTに対する言動もセクハラの対象です!

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皆さんこんにちは! 鈴木正章行政書士事務所の鈴木正章です。

今日のテーマはLGBTです。当事務所でもLGBTの方の相談を受け付けています。
お気軽にTELをお願いします。

さて、厚生労働省のセクハラ指針が改正され、職場におけるセクシャルハラスメント
の対象に、LGBT(レズ、ゲイ、バイセクシアル、トランスジェンダ)等の性的
マイノリティの方も対象となることが明記されました。

セクハラ指針(厚生労働省告示314号)

改正は、平成29年1月1日より施行ですので、事業主の皆さんは、社内における
セクハラ防止規定の改正や社内への周知が必要になってきます。

LGBTの方に対するハラスメント(嫌がらせ、不快な言動、降格、減給、解雇など
の不利益取扱)のないように措置をする必要があります。

弊事務所のHPは以下の通り。

http://www.suzukimasaaki-gyouseishoshi-jimusho.com/

LGBT相談〜お悩みの方いませんか?


こんばんわ行政書士の平井です。

 

ここ最近、LGBT当事者の方々とお会いすることが増えました。

 

同時に自分が気が付かないだけでたくさんの方の当事者がいることに驚いております。

 

相談する場所が浜松になかったので当NPO法人で作りました。当事者でFTMの相談員もおります。

 

当事者の方々の最初の壁はカミングアウト。言い出しにくいので話せない、親や友人に打ち明けていいものかと悩まれている方々が沢山いらっしゃると思います。

 

どんな悩みでもいいので連絡をいただけたらなあと思っております。匿名で構いません。お電話でも相談に乗ります。私個人の連絡先にかけていただいても構いません。

 

平井

 

ケータイTEL 090-9223-2658

LINE 0157821