育児介護休業法が改正されます(平成29年1月1日施行)

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みなさん こんにちは!
鈴木正章行政書士事務所の鈴木正章です。

今日は、育児介護休業法が改正されるというお話です。
改正のポイントは、介護をしながら働く方や、有期契約労働者の方が
介護休業・育児休業を取得しやすいようにするということです。

要点は、以下の8点になります。
(1)介護休業の分割取得
(2)介護休暇の取得単位の柔軟化
(3)介護のための所定労働時間の短縮措置等
(4)介護のための所定外労働時間の制限(残業の免除)
(5)有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和
(6)子の看護休暇の取得単位の柔軟化
(7)育児休業等の対象となる子の範囲
(8)マタハラ・パタハラなどの防止措置の新設

それでは、ひとつずつ説明していきましょう。

(1)介護休業の分割取得
現行では、対象家族(介護を必要とする家族)一人につき、通算93日まで原則1回に限り
取得可能でしたが、改正では、対象家族一人につき通算93日まで、3回を上限として
 介護休業を分割して取得可能となります。

又は、対象家族の範囲は、配偶者(事実婚含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟
姉妹および孫 になります。(祖父母、兄弟姉妹、孫については、同居扶養要件が削除され
 ました。

(2)介護休暇の取得単位の柔軟化
現行では、介護休暇は一日単位の取得ですが、改正では、半日単位での取得が可能と
なります。

(3)介護のための所定労働時間の短縮措置等
現行では、介護のための所定労働時間の短縮措置について、介護休業と通算して93日
の範囲内で取得可能でしたが、改正では、介護休業とは別に、利用開始から3年の間
で2回以上の利用が可能となります。

(注)介護のための所定労働時間短縮措置とは、以下のいずれか措置を言います。
①所定労働時間の短縮措置
②フレックスタイム制度
③始業終業時刻の繰り上げ繰り下げ
④介護サービス費用の助成制度

(4)介護のための所定外労働時間の制限(残業の免除)
対象家族一人につき、介護終了まで利用できる所定外労働時間の制限を新設

(5)有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和
以下のように緩和されます。
①申出時点で、過去1年以上継続し雇用されていること
②子が1歳6ケ月になるまでの間に雇用契約がなくなることがあきらかで
ないこと

(6)子の看護休暇の取得単位の柔軟化
現行では、子の看護休暇について、1日単位でしたが、改正では、半日単位
での取得が可能になります。

(7)育児休業等の対象となる子の範囲
現行では、法律上の親子関係のある実子・養子ですが、改正では、この他に
特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子等も
新たに対象となります。

(8)マタハラ・パタハラなどの防止措置の新設
現行では、事業主による妊娠出産、育児休業介護休業等を理由とする
不利益取扱が禁止でしたが、改正では、それに加え、
①上司同僚からの妊娠出産、育児休業介護休業等を理由とする
嫌がらせ等を防止する措置を講じることを事業主に義務付け
②派遣労働者の派遣先にも以下を適用
・育児休業等の取得を理由とする不利益取扱の禁止
・妊娠出産、育児休業等を理由とする嫌がらせ等の
防止措置を義務付け

以上の改正が平成29年(2017年)1月1日から施行されます。

なお、関連する厚生労働省のHPは以下の通り

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

弊事務所のHPは以下のとおり

http://suzukimasaaki-gyouseishoshi-jimusho.com/index.html

 

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