パートタイム労働者の厚生年金・健康保険の適用拡大_平成28年10月1日施行

image11みなさん こんにちは!
鈴木正章行政書士事務所の鈴木正章です。

今日のテーマは、パートタイム労働者の厚生年金・健康保険の適用拡大です。

現状、パートタイム労働者については、1日の所定労働時間が一般社員の
おおむね4分の3以上又は1ケ月の勤務時間が一般社員のおおむね4分の3
以上であれば、厚生年金や健康保険に強制加入で、4分の3未満の者は
対象外でした。

平成28年10月1日より、4分の3未満であっても、以下の要件に該当する
場合は、厚生年金および健康保険への加入が義務付けられます。
①週の所定労働時間が、20時間以上
②賃金の月額が88000円以上(年収106万円以上)
③勤務期間が1年以上見込まれること
④学生でないこと
⑤常時500人を超える事業所に勤務している

これにより、使用者にとっては、納める社会保険料がアップする場合が
あります。注意しましょう!

これに関連する厚生労働省のHPは以下の通り。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/

弊事務所のHPは以下のとおり。

http://www.suzukimasaaki-gyouseishoshi-jimusho.com/

 

育児介護休業法が改正されます(平成29年1月1日施行)

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みなさん こんにちは!
鈴木正章行政書士事務所の鈴木正章です。

今日は、育児介護休業法が改正されるというお話です。
改正のポイントは、介護をしながら働く方や、有期契約労働者の方が
介護休業・育児休業を取得しやすいようにするということです。

要点は、以下の8点になります。
(1)介護休業の分割取得
(2)介護休暇の取得単位の柔軟化
(3)介護のための所定労働時間の短縮措置等
(4)介護のための所定外労働時間の制限(残業の免除)
(5)有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和
(6)子の看護休暇の取得単位の柔軟化
(7)育児休業等の対象となる子の範囲
(8)マタハラ・パタハラなどの防止措置の新設

それでは、ひとつずつ説明していきましょう。

(1)介護休業の分割取得
現行では、対象家族(介護を必要とする家族)一人につき、通算93日まで原則1回に限り
取得可能でしたが、改正では、対象家族一人につき通算93日まで、3回を上限として
 介護休業を分割して取得可能となります。

又は、対象家族の範囲は、配偶者(事実婚含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟
姉妹および孫 になります。(祖父母、兄弟姉妹、孫については、同居扶養要件が削除され
 ました。

(2)介護休暇の取得単位の柔軟化
現行では、介護休暇は一日単位の取得ですが、改正では、半日単位での取得が可能と
なります。

(3)介護のための所定労働時間の短縮措置等
現行では、介護のための所定労働時間の短縮措置について、介護休業と通算して93日
の範囲内で取得可能でしたが、改正では、介護休業とは別に、利用開始から3年の間
で2回以上の利用が可能となります。

(注)介護のための所定労働時間短縮措置とは、以下のいずれか措置を言います。
①所定労働時間の短縮措置
②フレックスタイム制度
③始業終業時刻の繰り上げ繰り下げ
④介護サービス費用の助成制度

(4)介護のための所定外労働時間の制限(残業の免除)
対象家族一人につき、介護終了まで利用できる所定外労働時間の制限を新設

(5)有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和
以下のように緩和されます。
①申出時点で、過去1年以上継続し雇用されていること
②子が1歳6ケ月になるまでの間に雇用契約がなくなることがあきらかで
ないこと

(6)子の看護休暇の取得単位の柔軟化
現行では、子の看護休暇について、1日単位でしたが、改正では、半日単位
での取得が可能になります。

(7)育児休業等の対象となる子の範囲
現行では、法律上の親子関係のある実子・養子ですが、改正では、この他に
特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子等も
新たに対象となります。

(8)マタハラ・パタハラなどの防止措置の新設
現行では、事業主による妊娠出産、育児休業介護休業等を理由とする
不利益取扱が禁止でしたが、改正では、それに加え、
①上司同僚からの妊娠出産、育児休業介護休業等を理由とする
嫌がらせ等を防止する措置を講じることを事業主に義務付け
②派遣労働者の派遣先にも以下を適用
・育児休業等の取得を理由とする不利益取扱の禁止
・妊娠出産、育児休業等を理由とする嫌がらせ等の
防止措置を義務付け

以上の改正が平成29年(2017年)1月1日から施行されます。

なお、関連する厚生労働省のHPは以下の通り

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

弊事務所のHPは以下のとおり

http://suzukimasaaki-gyouseishoshi-jimusho.com/index.html

 

出張封印〜車を運ばず登録する

静岡県行政書士会の研修で出張封印の研修を受けてきました。

 

そもそも封印ってなに?という方いらっしゃると思います。

 

そんな方は普通車の後ろのナンバープレートの左上を見てください。

 

静岡県の場合「静」と書かれた銀色のバッチみたいなものが取り付けられています。

 

各都道府県の頭文字が書かれたバッチのようなものが封印です。

 

普通車の名義変更やナンバー変更をする場合には陸運局へ車を持ち込んで最後にパチッと封印をつけてもらいます。

 

これが行政書士会の推薦を受けて自動車会議所と契約した行政書士は出張して封印できるのです。

 

つまり車を運ばずに行政書士が車のあるところまで出張して封印を押します。

 

これによりどんなメリットがあるのかというと1番は車を運ぶ途中に傷つけたりするリスクがなくなります。あと運ぶ手間が省略されます。

 

ただし、車の譲渡人、譲受人が車の販売を業とする者である場合はできませんのでご注意を。

 

この業者には古物商を持つ個人事業主も含まれます。

 

原則としてナンバー変更を伴う移転登録、住所変更などの変更登録の場合に出張封印を行います。

現在ナンバーの付いてない車や新規登録の車は原則出張封印できません。

 

Free Style 行政書士事務所

行政書士よねくら事務所

 

浜松国際総合事務所の行政書士では米倉と平井が出張封印に対応しております。お気軽にお問合せ下さい。

 

働き方改革_労働基準法改正(案)_長時間労働抑制と年休の取得促進

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みなさん、こんにちは!
鈴木正章行政書士事務所の鈴木正章です。
政府が推進している「働き方改革」をご存じでしょうか?
長時間労働の抑制や年次有給休暇の取得促進を目的として
労働基準法が改正されます。早ければ、次期国会にて審議
採決されると予想されます。

主な内容は、以下の7つです。
①中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の見直し
②著しい長時間労働に対する助言指導を強化するための規定新設
③一定日数の年次有給休暇の強制取得
④企業単位での労働時間等の設定改善に係る労使の取り組み促進
⑤フレックスタイム制の見直し
⑥企画業務型裁量労働制の見直し
⑦特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)

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このうち①と③と⑦について、簡単に説明します。

(1)中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の見直し
労働基準法第37条では、月60時間を超える時間外労働については、
5割以上の割増賃金の支払いを義務づけていますが、中小企業については、
当分の間、この規定を適用しないことになっていました。しかし、
今回の改正で、中小企業にも月60時間を超える時間外労働については
5割以上の割増賃金の支払いが義務付けられることになります。

(3)一定日数の年次有給休暇の強制取得
有休の付与日数が10日以上である労働者の内、5日分については、使用者
は、労働者に対して強制的に取らせるようにしなければならないこと
になります。

(7)特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設
一定の年収要件(少なくとも1000万円以上)を満たした高度な職業能力を
有する労働者に対して、長時間労働の防止措置を講じつつ、時間外労働等
の割増賃金の支払いを除外した労働時間制度の新たな選択肢として、この
労働制を新設する。対象業務としては、金融商品の開発業務、ディーリング
業務、アナリストの業務、コンサルタント業務、研究開発業務などが予定
されている。

(7)については、ホワイトカラーエグゼンプションの別バージョンではないか
と危惧されているようです。

 

なお、関連する動画を見つけましたので、参考にしてください。

http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn?a=20160916-00000075-nnn-soci

また、厚生労働省の関連ページは以下の通りです。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000072437.html

弊事務所のHPは以下の通り

http://suzukimasaaki-gyouseishoshi-jimusho.com/index.html

静岡県の最低賃金が変わります!807円(10月5日より)

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みなさん こんにちは! 鈴木正章行政書士事務所の鈴木正章です。

都道府県別の最低賃金が改定されるのをご存じでしょうか?

静岡県の最低賃金は、783円から807円に改定されます。24円のアップです。
経営者の方は注意しましょう!本年の10月5日から改定です。

なお、最低賃金が高いのは、東京(932円)神奈川(930円)大阪(883円)埼玉(845円)
愛知(845円)の順。低いのは、沖縄(714円)宮崎(714円)鹿児島(715円)大分(715円)
などとなります。

地域別の最低賃金の一覧表は以下の通りです。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html

但し、最低賃金の減額の特例がありますので、注意が必要です。
以下の者は、都道府県の労働局長の許可を受けて、一定の減額率で減額された金額の賃金
となります。
①精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
②試みの使用期間中の者
③認定職業訓練を受ける者
④軽易な業務又は断続的労働に従事する者

以上

弊事務所のHPは以下の通り

http://suzukimasaaki-gyouseishoshi-jimusho.com/index.html

労災休職者の解雇有効(東京高裁差し戻し審)

image11みなさん こんにちは! 鈴木正章行政書士事務所の鈴木正章です。

今回も解雇の問題を取り上げます。

新聞報道によると、業務災害による疾病により労災保険の休業補償給付を受け、3年以上経過
しても直らない場合、1200日分の打ち切り補償を払えば解雇できるかが争われた裁判で、東京
高裁は、解雇は有効との判決を言い渡した。

元専修大学の職員の男性は、2003年パソコンの長時間使用などで、頚肩腕症候群と診断され
2007年労災認定を受けた。その後2011年に大学側が約1600万円の打ち切り補償を支払い
当該男性を解雇した。原告側は、部分就労による復職を拒んだ点が解雇権乱用に当たるとして
訴えていたが、認められなかった。「休職から5年9ケ月復職できない状態が続き、解雇は
社会通念上相当である。」との判決であった。

労働基準法第19条は、「使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために
休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が休業する期間及びその後30日間は解雇
してはならない。但し、使用者が打ち切り補償を支払う場合、又は天災事変その他やむを得ない
事由のために事業の継続が不可能となった場合においてはこの限りではない。」と規定しています。

又、同法第81条では、「療養補償を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても、負傷又は
疾病が直らない場合においては、使用者は平均賃金の1200日分の打ち切り補償を行い、その後
は、この法律による補償を行わなくてもよい。」とも規定しています。

一方労働契約法第16条では、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当である
と認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする。」としており、
解雇の合理性と、社会通念上の相当性を問題としています。

今後も業務災害で休業中の者に対して今回のような判決が続くと予想されます。
なお、関連する記事は以下の通り。

労災受給者の解雇可能 東京高裁

弊事務所のHPは以下の通り

http://suzukimasaaki-gyouseishoshi-jimusho.com/index.html

うつ病解雇無効 東芝に6000万円賠償命令(東京高裁差し戻し審)

image11みなさん こんにちは! 鈴木正章行政書士事務所の鈴木正章です。

本日は解雇の問題を取り上げます。

新聞報道によると、長時間労働や多発するトラブル対応によりうつ病を発症した女性が、3年間休職後解雇されたのは不当として訴えを起こしていた。

8月31日の東京高裁差し戻し審は、東芝に対し約6000万円の賠償金の支払い を命じた。

この判決は、企業が労務管理、時間管理を適切におこない、従業員に対する健康状態の安全配慮義務を怠らないことの重要性を示した教訓的なものである。

なお、原告のブログは、以下のURLを参照のこと。

http://tsbrousai.net/

弊事務所のHPは以下の通り

http://suzukimasaaki-gyouseishoshi-jimusho.com/index.html

道路工事施工承認等 代行申請

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行政書士遠山法務事務所の遠山智弘です。

先日、道路工事施工承認、道路使用許可、道路使用届の代行を数件、業務をさせて頂きました。

行政書士の業務としては決して数のある案件ではありませんが、建設業の会社様また、不動産業の会社様からの依頼が主で、役所や警察署等の交渉、書類図面作成、依頼を頂きましたお客様に大変勉強させて頂いております。

お忙しいお客様の一役にさせて頂けましたら幸いです。

是非、浜松国際総合事務所へお気軽にご相談下さい。

 

 

 

コンビニ店長自殺は労災 東京高裁で逆転判決

image11みなさん こんにちは! 鈴木正章行政書士事務所の鈴木正章です。

本日は、労災の問題を取り上げます。

報道によると、東京都内のコンビニ店長を務めていた男性が自殺したのは、過重労働によるうつ病による
自殺であるとして、東京高裁は三田労働基準監督署の処分を取り消し、労災と認定した。

判決によると、この男性は、半年間に平均月120時間を超える時間外労働をしており、この過酷な労働
が原因でうつ病を発症、自殺してものと認定した。

国側が上告しなければ、判決は確定し、遺族に対し労災保険から「遺族補償給付」が支給される。

なお、過労自殺の労災認定基準については、以下の法律事務所のHPが参考になります。

http://www.loi.gr.jp/knowledge/rousai/rousai-58.html

弊事務所のHPは以下の通り

http://suzukimasaaki-gyouseishoshi-jimusho.com/index.html

LGBT講演〜遠藤まめた氏

7/29に可美総合センターで遠藤まめた氏の講演が開催されました。

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LGBTの講演会に出席するとよく聞く言葉があります。

 

それは「多様性」

 

 

これって憲法13条の個人の人権の尊重と似ていると思う。

 

 

十人十色と言う言葉があるように、一人一人の価値観、個性、境遇、習慣…etc

 

皆違いますよね。それぞれが皆違って当然だし、皆違ってそれでいいんです。それぞれ個人が尊重されていいんです。

 

こういう講演会に出席すると本当に色々考えさせられますし、法律を勉強した1番最初のことを思い出させてもらえます。

 

 

遠藤さんお疲れ様でした。そしてありがとうございます。