浮気と不倫の違い②

浮気と不倫の違い…
正確には浮気の中に不倫が含まれる

というイメージ。

浮気って言うと婚姻関係にない男女でも起こり得ることですよね。
彼女がいるのに浮気したとかなんとか…

この場合浮気のボーダーラインも人それぞれで曖昧です。

・2人だけでご飯に行った
・手を繋いだ
・仲良くしてる
・キャバクラや性風俗へ

人それぞれ許すラインもバラバラ。
他方、不倫で慰謝料請求する場合、婚姻していて、かつ以下の要件があります。

1.不貞行為があったこと

2.(不倫相手に慰謝料請求する場合)相手方に配偶者がいることを知っていたこと

3.不倫によって信頼関係の破壊があったこと

4.消滅時効、除斥期間にかかっていないこと

5.慰謝料請求権を放棄していないこと

6.損害の発生

7.証拠
以上の要件が必要です。

 

1.不貞行為
端的に言うと肉体関係です。
メール、食事だけ、電話…等ではこの要件にあてはまりません。
2.不倫の相手方が配偶者の存在を知っていた
独身者である、妻や旦那はいないと言って知らなかった場合はこの要件にあてはまらず…
ただし、注意すれば配偶者の存在を認識できた場合は過失があったということになります。
3.不倫によって信頼関係が破壊されたこと
そもそも不倫開始前から別居状態で離婚ほぼ確定なんて場合は不倫されても精神的なダメージないだろ!損害賠償請求できません。
4.消滅時効、除斥期間にかかっていないこと。
不倫の慰謝料請求って民法709条に基づく不法行為に基づく損害賠償請求です。まあ加害者2人ですから719条の共同不法行為になりますけど。
だから時効は「損害及び加害者を知った時から3年」除斥期間として「行為の時から20年」となり、不倫の事実と加害者を知った時から3年、行為の時から20年で慰謝料を請求する権利は消えてしまうのです。
5.慰謝料請求権を放棄していないこと
民法519条の免除です。要するにお金を払わなくていいよって伝えてあったら慰謝料請求できません。当然ですが。
6.損害の発生
精神的な損害を含みます。パニック症、不安症など…

財産権以外の損害についても賠償しないといけません。民法710条が根拠。
7.証拠があること
相手が認めてくれた場合はいいですが、裁判になる場合は証拠が必要になります。けど相手が認めてくれる方が楽だよなぁーと。

この前ノンストップって朝の情報番組で浮気がバレたら白状するのかどうか?って特集やってましたけど半々くらいでしたね。
僕なら正直者なので白状する…その前に絶対バレないように…じゃなくてしませんね不倫は。

と、ざっくりですが書き連ねました。
除斥期間と時効との違いってなんですか?
と受験生時代に質問したり
「不法行為の消滅時効は損害又は加害者を知った時から3年、行為の時から20年である」
みたいな簡単な引っ掛けに引っかかった思い出が蘇りました。

けど不倫の要件って行政書士試験で出題ないですけどね笑
ちなみに行政書士は内容証明郵便の作成代理、示談書の作成可能です。
相手方に慰謝料請求する書類の作成、お互いに決まった示談内容の書類作成は可能。
※相手方との交渉代理や示談交渉は弁護士法72条に触れて非弁行為になってしまいます。
裁判前提ならやっぱり弁護士さんがいいよなあって思います。行政書士の役割は予防法務ですからトラブルが起こっている場合は弁護士さんが適任です。

車の名義変更も離婚が原因で行う人もいるみたいで、車の名義変更から離婚相談。離婚相談から名義変更…とか仕事の幅が広がるのかもと勝手な想像を膨らましております(^○^)
ただひとつ言えることは不倫をしなければ問題にならないのです。
けど悪いことと分かってても行動してしまうのが人間ですよね。背徳感とかスリルを味わい楽しんでる感じもします。
不倫、ダメ、ゼッタイ…

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