浜松まちゼミ「誰にも聞けない年金の話」講座を開催しました!

みなさんこんにちは! 暑い日が続きますがお元気でお過ごしでしょうか?
浜松市ではまちゼミを年2回行っており、浜松国際総合事務所では、今年2回目のまちゼミに参加です。私は今回「誰にも聞けない年金の話」というタイトルで講座を開いています。昨日8月12日(日)事務所にて初回の講座を開催し、50歳代女性2名に参加して頂きました。

内容は、老齢年金・障害年金・遺族年金と、年金の基礎的内容の説明です。「年金事務所で聞くほどのこともないし、なかなか年金の話を聞く機会がない。」という方にとっては大変有益な講座のようです。

老齢年金も結構内容が盛りだくさんです。年金をもらえる時期が生年月日や男女の別で違っていたり、加給年金や振替加算、繰り上げ・繰り下げ、また「在職老齢年金」といって、60歳以降働く人で給料を沢山もらう人は年金が減額される話とか、いろいろ出てきます。

障害年金は、初診日要件、障害認定日要件、保険料納付要件と3つあり、いづれも満たさないといけません。特に医師の診断書が重要で、これによって障害等級が何級になるかが決まります。

遺族年金は、死亡当時生計を維持していた遺族に支払われますが、妻が厚生年金を受給していた場合、老齢厚生年金との差額が遺族厚生年金として支払われます。この点に注意が必要です。

今回議論が盛り上がったのは、離婚による年金分割です。やはりこのテーマは関心が高いですね。夫の厚生年金の報酬比例部分のみが最大2分の1まで分割され、自分の年金の付加されるもの。夫の年金の半分が自分のものになる訳ではないことに注意です。

参加者から質問があったのは、「父親が死んだとき、母親の振替加算がなくなったのはどうして?」というもの。一度妻に付加された振替加算は、配偶者が死んでもなくならないはずです。この方の場合、父親の遺族年金の請求に行ったときに、母親の老齢厚生年金の加入月数が240月を超えていたため停止されたものと推測できます。

年金の制度は複雑で、なかなか一朝一夕には理解できません。一歩一歩理解しながら進んでいくしかないですね。