黒字事業だけ、親の会社から引き継ぐことはできる?

経営者の高齢化により、事業承継の課題が本格化しつつあります。事業を引き継ぐ場合、通常は、赤字の部門も、黒字の部門も引き継ぐのが通常ですが、なかには、黒字の部門のみ、子のつくった会社に譲渡するかたちで引き継ぎたいニーズがあるようです。

会社分割の手続により、黒字部分のみを分離させることは可能です。ただ、特に2点注意していただきたい点があります。

①債権者への対応
通常、会社分割をする場合は、債権者との事前の調整により、どのように残債を返済していくか、という計画を立てます。その中で、一部債務については、新会社に連帯させないなど、実質的な債務免除の取り決めもなされることもあります。
たまに、借金逃れの手段として、債権者に無断でこのような手法を用いる人がいますが、「詐害行為」といって、裁判で分割がなかったことにされる可能性があります。専門家と協議して、安全な手法をとることをおすすめします。

②税金・社会保険料の未納
税金や社会保険料の未納があると、旧会社の延滞分について、新会社で連帯して支払わなければならない「場合があり」ます。分割契約の内容や、分割時の税務申告処理によって、連帯納付義務が生じたり生じなかったりしますので、お近くの専門家にご相談ください。

細かくいうと、事業譲渡の場合は~、分社型の場合は~とか、分割型の場合は~など、いろいろ論点があります。「必ず」専門家に相談のうえ、実行なさってください。

離婚の準備をはじめたい

あわてて離婚をしてはなりません。

準備をしてからでないと損をしてしまいます。

1.経済的に自立できる準備は出来ていますか?

就職に役立つ特技、資格はありますか、仕事中の子供の面倒は?

2.離婚後にもらえるお金の話を調べておきましょう!

配偶者の財産と借金を把握していますか?

慰謝料、養育費など支払ってもらえますか?

払ってもらえないときの手段はありますか?

年金の分割請求はできますか?

行政の支援は調べましたか?

3.離婚後に住む場所はどう確保しますか?

アパートは敷金・礼金・毎月の家賃をどの位用意しますか。

子供の学校へ通えるところに探すのですか?

今の住まいの名義は?住宅ローンは、どうしますか?

4.仕事はすぐ探せますか?

仕事が見つかって最初の給料が入るまでのお金はいくら用意しますか。

5.応援してくれる人はいますか?

法律に詳しい方がいたら事前に相談しておきましょう。

 

などなど準備することはたくさんあります。

夜逃げするような離婚は後悔します。

顔も見たくない気持ちになっても冷静に対処しましょう。

争いごとにはしないで、協議離婚にすることができればそうして下さい。

裁判にしてしまうと、金銭的にも、精神的にも、子供にも大きな影響が出てしまいます。

簡単にはいかない場合がほとんどです、しっかりと冷静に準備をして貧困に陥らないためにはどうするかを考え、新しい人生のスタートにしたいものです。

6月15日(水)に司法書士、社会保険労務士、公認会計士3名によるセミナーがあります。セミナービラ、予定表でご確認下さい。

 

障がいのある子どもの「親亡き後」を準備したい。

親が元気なうちに、情報を集め、我が子にふさわしいプランを考えましょう。

浜松国際総合事務所は他のNPOや団体と繋がり、いろいろな情報を提供し一緒に考えます。

〇成年後見制度: 「ノーマライゼーション」(あるがままの障がい者が、地域で皆と当たり前に暮らせること)「自己決定の尊重」「残存能力の活用」を基本理念として、判断能力の不十分な方を保護する制度です。

〇日常生活自立支援事業: 社会福祉協議会で実施しています。地域で自立した生活が送れるよう、援助等を行うものです。日常生活費の管理・重要書類等の預かりサービス・行政手続きの援助などを行っています。

〇公正証書遺言の作成: 親が遺言を残すことで、子どもの資産を守ることができます。公正証書遺言にすることで、より確実で安心できます。

〇福祉型信託制度: 親の資産を信頼できる方(受託者)に「信じて託し」このお金を運用し、障がいのある子どもに定期的に生活費を渡してもらう、といった制度です。

他に、親が高齢になり親自身の判断能力が低下した場合に備えて、親の任意後見契約・財産管理等の委任契約・尊厳死宣言書の作成をしておくことも大切です。

 

 

遠方で一人暮らしをしている高齢の親が心配・・・

成年後見制度は、判断能力の不十分な方を支援・保護する制度です。

成年後見制度には、民法で定められた「法定後見制度」と、支援する人とされる方が契約を結ぶ「任意後見制度」があります。

法定後見は判断能力が低下してから利用できる制度です。任意後見は判断能力が低下する前に、ご自分の意思で契約をします。

お父様・お母様がお元気なうちに任意後見契約を結ぶことをお勧めします。

【任意後見制度】

任意後見制度は、ご本人が元気なうち(判断能力が低下する前)に、将来ご自分の判断能力が低下した場合に備えて支援を依頼する方(任意後見人となる予定の人=任意後見受任者)と、任意後見の契約を結びます。

任意後見契約の具体的な内容(何を支援してもらうのか、など)は、ご本人で決められます。自分の生き方についてはっきり希望がある場合、自分の代理人は自分で決めたい場合などには任意後見の選択がふさわしいと思います。任意後見契約と同時に、見守り契約(生前の事務委任契約)を締結しておくと安心です。

任意後見の契約は、公証役場で公正証書によって結びます。公正証書にすることで、契約内容が法的に効力のある内容であることが確認でき、契約書が公証役場に保管されることになり安心です。

将来ご本人の判断能力が低下した時には、ご本人の同意を得て、一定範囲内のご親族や、任意後見受任者から、家庭裁判所に任意後見人を監督する人(任意後見監督人)の選任を依頼し、任意後見がスタートします。

任意後見契約に基づいて本人から委任を受けた任意後見人は、委任の範囲内において財産管理や介護サービスの契約などを本人に代理して行います。

任意後見人が任意後見契約に定められた代理行為をきちんとご本人のために行なっているか、家庭裁判所が任意後見監督人を通じて監督します。

任意後見契約と合わせて、見守り契約(生前の事務委任契約)・公正証書遺言書の作成・尊厳死の宣誓書・死後事務委任契約をしておきますと、より安心できます。

詳しいことは、伊藤二三行政書士事務所までお問い合わせください。

裁判にしないで、離婚をしたい

離婚協議書は公正証書で作成しましょう。

離婚協議書

離婚の方法には、協議離婚、調停による離婚、裁判よる離婚があります。

うち協議離婚は87%ですが、離婚後にもめないために、公証人役場で「離婚給付等契約公正証書」という離婚の合意書を作成しましょう。
1.親権者と監護権者(子の監護養育をする者、通常親権者がすべきこと)を決めます。
2.子供の養育費、子供との面会、離婚慰謝料、財産分与等を決めます。
強制執行ができる条文を入れて、支払いが滞ったときに裁判にしなくても取り立てができるようにも出来ます。
養育費の金額に決まりはありませんが、裁判所のホームページに参考となる、支払義務者及び権利者の年収に応じての養育費・婚姻費用の算定表があります。
その金額はあくまでも当事者の合意によって決めます。
子が成人しても、大学卒業までの養育費の合意も有効です。
住宅ローン付の不動産の財産分与は、分与を受ける当事者に資力がないと銀行の承諾が得られません。仮登記という手続をする等の方法をとります。
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自分の会社を立ち上げて独立したい

法人の種類による比較

どんな会社を設立するかで、設立する法人の形態を選択する。

  有限責任事業協同組合 特定非営利活動法人 一般社団法人 合同会社 株式会社
略称 LLP NPO法人 一社 LLC
法人格 なし 法人 法人 法人 法人
公益 × 公益社団法人 × ×
構成員 組合員 社員 社員 社員 株主
  有限責任 有限責任 有限責任 有限責任 有限責任
議決権 一人1票 一人1票 一人1票

定款で変更可

意思決定 原則

全員一致

理事会

総会

理事会

総会

社員総会 取締役(会)

株主総会

最低人数 2人 10人 2人 1人 1人
業務執行 組合員全員 理事3名 理事1名 業務執行社員 取締役
監査 監事1名 任意 任意
定款認証 不要 不要 不要
最低資本金 2円 0円 2円 1円 1円
法人税 なし 免除あり 課税 課税 課税
収益事業支出 5割以内
利益の分配 不可 不可 自由 出資額に応じて配分
定款認証料  0円 0円 5万円 不要  5万円
定款印紙  0円 0円 2000円 4万円 4万円
登記免許税 6万円 0円 6万円 6万円 15万円
 合 計  6万円 0円 11万2千円  10万円  24万円
設立期間 10日間 5か月 2~3週間  1~2週間 20日間
知名度・信用度
メリット 行政の支援が受けられる 事業目的、運営が自由 設計が自由

相続の相談をしたい

浜松で相続の相談をお考えの方いらっしゃいませんか?

 

浜松国際総合事務所には多くの士業が集まっております。

 

あなたに合った相続対策をご提案できます。

 

静岡県や浜松市内、相続の相談ごとは浜松国際総合事務所へご相談ください。

 

税務は税理士。

 

不動産登記は司法書士。

 

遺産分割協議書や遺言原案書の作成は行政書士や弁護士へ。

 

ご連絡おまちしております。

建設業の許可を取りたい

建設業許可

500万以上の建設工事をするには建設業許可が必要です。

建設業許可とは

  • 建築一式工事(建物の新築・増築等、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事)で1500万以上の工事をするには建設業許可が必要です。
  • 建築一式工事以外の建設工事は500万以上で許可が必要。
  • 大手ゼネコンからの仕事は、金額に関わらず免許取得が条件となることがほとんどです。

知事許可をもらうのに30日~45日掛かります。

許可が下りるまでの期間は

  • 知事許可(一つの都道府県に営業所がある場合)は申請が受理されてから許可が下りるまで約30日~45日掛かります。
  • 国土交通大臣許可(二つ以上の都道府県に営業所がある場合)書類到着から約3か月かかります。

3000万以上の工事を下請けに出すには特定建設業許可が必要です。

特定建設業と一般建設業

  • 発注者(施主)から直接請け負った工事で3000万円(建設一式工事は4500万円)以上を下請けに出す場合には特定建設業許可を受けます。
  • 下請け業者保護のためです。
  • それ以下は一般建設業許可となります。
  • 下請け業者が孫請けに出す場合は一般です。

建設工事の種類ごとに(業種別)に許可を申請します

業種別許可制

  • 建設工事は土木一式工事と建築一式工事のほか26の専門工事の計28種類に分類されております。
  • この種類ごとに許可を取得することになります。
  • 営業しようとする業種ごとに取得する必要がありますが、同時に2つ以上の業種の許可を取得することもできます。
  • 業種の分類についての国土交通省のページはこちらの表です。
  • 有効期間は5年間で、5年ごとに更新しなければなりません。

4つの許可要件を備えていること。

許可の要件

  • 1.経営業務の管理責任者として許可を受けようとする建設業に関し5年以上の経験を有していること。等
  • 2.専任技術者(許可を受けようとする業種の工事について一定の資格または経験を有するもの)を営業所ごとに常勤で設置すること。一般建設業と特定建設業では要件が異なります。国土交通省の一覧はこちらです。
  • 3.誠実性(契約締結やその履行に際して不誠実な行為をする恐れがないこと)が問われます。(個人、法人、役員等についても)
  • 4.財産的基礎を有していること。一般建設業で500万以上の自己資本等、特定は要件が厳しくなります。

欠格要件に該当しないこと。

欠格要件

  • 申請者、役員、使用人が欠格要件に1つでも該当する場合許可はおこなわれません。
  • [1]成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの、—等13項目あります。
  • 許可の要件についての国土交通省のページはこちらです。

外国人を雇いたい

外国人を雇いたいときに、海外から人材を招へいする場合、在留資格認定証明書の交付申請します。

 在留資格認定証明書

  • 在留資格認定証明書を取得して外国の日本大使館・領事館などで、日本国へのビザを申請する時に提出すると,法務大臣の事前審査を終えているものと扱われるため、ビザの発給に審査が迅速に行われます。パスポートとビザにより、入国審査、上陸審査を受けて日本国への入国許可、上陸許可されます。
  • 申請は本人に代わって下の人が行います。
    1.日本に居住する本人の親族(おじ、おば、いとこ等)
    2 当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める代理人
    (本人が経営をする日本の事業所を新たに設置する場合にあつては、その設置について委託を受けている者等)
  • 3 次の(1)~(3)のいずれかに該当する申請取次者等(上記1又は2の方に代わって申請を提出できる者※1)
    ※1 上記1又は2の方が,日本に滞在している場合に限られます。
    (1) 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員で地方入国管理局長が適当と認めるもの
    (2) 地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士
    (3) 申請人本人の法定代理人
    1又は2の方が日本に滞在している場合に、行政書士がその代理人として手続きします。
  • 外国人の配偶者を日本に呼ぶ場合には質問書(法務省ホームページ)を提出します
  • 身元保証人も必要になります。身元保証書(法務省ホームページ)

雇用を継続する場合、在留資格の有効期間内に更新の手続きをしない と、オーバーステイになります。

 在留期間更新許可申請

  • 在留期間中に在留期間更新許可申請を提出しなければなりません。
  • 更新許可はおよそ2週間~1か月掛かります。
  • 入国目的、在留資格の内容、在留の状況により更新できない場合があります。

売上高増を目指して海外へ製品を輸出することを考えています。どのようにしたらよいでしょうか?

海外へ輸出を考える場合、まず、以下のような順で考えてください。

(1)市場調査と代理店の開拓

どの程度の市場性があるか、ヨーロッパ・アジア・米国などで展示会に出品し調査。

単独で無理ならば、貿易商社に依頼するなどの方法を探る。

(2)宣伝活動とHPの英文作成

HPの英文版を作成し、集客を図る。

(3)製品が輸出規制を受けるかどうかの確認

外為法、旧薬事法、植物防疫法、ワシントン条約、食品衛生法など、規制を受けるか

どうかの確認(該非判定という)を行う。規制を受ける場合は、許可申請が必要。

(4)引き合いを受けたら、見積書提出

見積書の中に、船積み条件(建値、通貨の指定、通関業者の指定)をしっかり記入すること。

(5)受注したら、船積み書類作成、通関業者指定

船積み書類として、invoice、packing list 、shipping instruction等を作成し、通関業者を

決め、船積みを依頼する。

(6)船積みと顧客への連絡

貨物を梱包し、業者にピックアップを依頼する。また、顧客に船積み日、船名、到着日を連絡。

(7)代金の回収

これが一番重要です。支払い条件として、前払いがベストですが、半分前金・残分後金、

L/C決済など、よく検討して見積書に記載した方法で回収します。振り込み口座等も請求書に

記載しておきます。

なお、詳細は、以下に連絡ください。

http://www.suzukimasaaki-gyouseishoshi-jimusho.com