遠方で一人暮らしをしている高齢の親が心配・・・

成年後見制度は、判断能力の不十分な方を支援・保護する制度です。

成年後見制度には、民法で定められた「法定後見制度」と、支援する人とされる方が契約を結ぶ「任意後見制度」があります。

法定後見は判断能力が低下してから利用できる制度です。任意後見は判断能力が低下する前に、ご自分の意思で契約をします。

お父様・お母様がお元気なうちに任意後見契約を結ぶことをお勧めします。

【任意後見制度】

任意後見制度は、ご本人が元気なうち(判断能力が低下する前)に、将来ご自分の判断能力が低下した場合に備えて支援を依頼する方(任意後見人となる予定の人=任意後見受任者)と、任意後見の契約を結びます。

任意後見契約の具体的な内容(何を支援してもらうのか、など)は、ご本人で決められます。自分の生き方についてはっきり希望がある場合、自分の代理人は自分で決めたい場合などには任意後見の選択がふさわしいと思います。任意後見契約と同時に、見守り契約(生前の事務委任契約)を締結しておくと安心です。

任意後見の契約は、公証役場で公正証書によって結びます。公正証書にすることで、契約内容が法的に効力のある内容であることが確認でき、契約書が公証役場に保管されることになり安心です。

将来ご本人の判断能力が低下した時には、ご本人の同意を得て、一定範囲内のご親族や、任意後見受任者から、家庭裁判所に任意後見人を監督する人(任意後見監督人)の選任を依頼し、任意後見がスタートします。

任意後見契約に基づいて本人から委任を受けた任意後見人は、委任の範囲内において財産管理や介護サービスの契約などを本人に代理して行います。

任意後見人が任意後見契約に定められた代理行為をきちんとご本人のために行なっているか、家庭裁判所が任意後見監督人を通じて監督します。

任意後見契約と合わせて、見守り契約(生前の事務委任契約)・公正証書遺言書の作成・尊厳死の宣誓書・死後事務委任契約をしておきますと、より安心できます。

詳しいことは、伊藤二三行政書士事務所までお問い合わせください。

障がいのある子どもの「親亡き後」を準備したい。

親が元気なうちに、情報を集め、我が子にふさわしいプランを考えましょう。

浜松国際総合事務所は他のNPOや団体と繋がり、いろいろな情報を提供し一緒に考えます。

〇成年後見制度: 「ノーマライゼーション」(あるがままの障がい者が、地域で皆と当たり前に暮らせること)「自己決定の尊重」「残存能力の活用」を基本理念として、判断能力の不十分な方を保護する制度です。

〇日常生活自立支援事業: 社会福祉協議会で実施しています。地域で自立した生活が送れるよう、援助等を行うものです。日常生活費の管理・重要書類等の預かりサービス・行政手続きの援助などを行っています。

〇公正証書遺言の作成: 親が遺言を残すことで、子どもの資産を守ることができます。公正証書遺言にすることで、より確実で安心できます。

〇福祉型信託制度: 親の資産を信頼できる方(受託者)に「信じて託し」このお金を運用し、障がいのある子どもに定期的に生活費を渡してもらう、といった制度です。

他に、親が高齢になり親自身の判断能力が低下した場合に備えて、親の任意後見契約・財産管理等の委任契約・尊厳死宣言書の作成をしておくことも大切です。

 

 

離婚の準備をはじめたい

あわてて離婚をしてはなりません。

準備をしてからでないと損をしてしまいます。

1.経済的に自立できる準備は出来ていますか?

就職に役立つ特技、資格はありますか、仕事中の子供の面倒は?

2.離婚後にもらえるお金の話を調べておきましょう!

配偶者の財産と借金を把握していますか?

慰謝料、養育費など支払ってもらえますか?

払ってもらえないときの手段はありますか?

年金の分割請求はできますか?

行政の支援は調べましたか?

3.離婚後に住む場所はどう確保しますか?

アパートは敷金・礼金・毎月の家賃をどの位用意しますか。

子供の学校へ通えるところに探すのですか?

今の住まいの名義は?住宅ローンは、どうしますか?

4.仕事はすぐ探せますか?

仕事が見つかって最初の給料が入るまでのお金はいくら用意しますか。

5.応援してくれる人はいますか?

法律に詳しい方がいたら事前に相談しておきましょう。

 

などなど準備することはたくさんあります。

夜逃げするような離婚は後悔します。

顔も見たくない気持ちになっても冷静に対処しましょう。

争いごとにはしないで、協議離婚にすることができればそうして下さい。

裁判にしてしまうと、金銭的にも、精神的にも、子供にも大きな影響が出てしまいます。

簡単にはいかない場合がほとんどです、しっかりと冷静に準備をして貧困に陥らないためにはどうするかを考え、新しい人生のスタートにしたいものです。

6月15日(水)に司法書士、社会保険労務士、公認会計士3名によるセミナーがあります。セミナービラ、予定表でご確認下さい。

 

黒字事業だけ、親の会社から引き継ぐことはできる?

経営者の高齢化により、事業承継の課題が本格化しつつあります。事業を引き継ぐ場合、通常は、赤字の部門も、黒字の部門も引き継ぐのが通常ですが、なかには、黒字の部門のみ、子のつくった会社に譲渡するかたちで引き継ぎたいニーズがあるようです。

会社分割の手続により、黒字部分のみを分離させることは可能です。ただ、特に2点注意していただきたい点があります。

①債権者への対応
通常、会社分割をする場合は、債権者との事前の調整により、どのように残債を返済していくか、という計画を立てます。その中で、一部債務については、新会社に連帯させないなど、実質的な債務免除の取り決めもなされることもあります。
たまに、借金逃れの手段として、債権者に無断でこのような手法を用いる人がいますが、「詐害行為」といって、裁判で分割がなかったことにされる可能性があります。専門家と協議して、安全な手法をとることをおすすめします。

②税金・社会保険料の未納
税金や社会保険料の未納があると、旧会社の延滞分について、新会社で連帯して支払わなければならない「場合があり」ます。分割契約の内容や、分割時の税務申告処理によって、連帯納付義務が生じたり生じなかったりしますので、お近くの専門家にご相談ください。

細かくいうと、事業譲渡の場合は~、分社型の場合は~とか、分割型の場合は~など、いろいろ論点があります。「必ず」専門家に相談のうえ、実行なさってください。