遠方で一人暮らしをしている高齢の親が心配・・・

成年後見制度は、判断能力の不十分な方を支援・保護する制度です。

成年後見制度には、民法で定められた「法定後見制度」と、支援する人とされる方が契約を結ぶ「任意後見制度」があります。

法定後見は判断能力が低下してから利用できる制度です。任意後見は判断能力が低下する前に、ご自分の意思で契約をします。

お父様・お母様がお元気なうちに任意後見契約を結ぶことをお勧めします。

【任意後見制度】

任意後見制度は、ご本人が元気なうち(判断能力が低下する前)に、将来ご自分の判断能力が低下した場合に備えて支援を依頼する方(任意後見人となる予定の人=任意後見受任者)と、任意後見の契約を結びます。

任意後見契約の具体的な内容(何を支援してもらうのか、など)は、ご本人で決められます。自分の生き方についてはっきり希望がある場合、自分の代理人は自分で決めたい場合などには任意後見の選択がふさわしいと思います。任意後見契約と同時に、見守り契約(生前の事務委任契約)を締結しておくと安心です。

任意後見の契約は、公証役場で公正証書によって結びます。公正証書にすることで、契約内容が法的に効力のある内容であることが確認でき、契約書が公証役場に保管されることになり安心です。

将来ご本人の判断能力が低下した時には、ご本人の同意を得て、一定範囲内のご親族や、任意後見受任者から、家庭裁判所に任意後見人を監督する人(任意後見監督人)の選任を依頼し、任意後見がスタートします。

任意後見契約に基づいて本人から委任を受けた任意後見人は、委任の範囲内において財産管理や介護サービスの契約などを本人に代理して行います。

任意後見人が任意後見契約に定められた代理行為をきちんとご本人のために行なっているか、家庭裁判所が任意後見監督人を通じて監督します。

任意後見契約と合わせて、見守り契約(生前の事務委任契約)・公正証書遺言書の作成・尊厳死の宣誓書・死後事務委任契約をしておきますと、より安心できます。

詳しいことは、伊藤二三行政書士事務所までお問い合わせください。