外国人を雇いたい

外国人を雇いたいときに、海外から人材を招へいする場合、在留資格認定証明書の交付申請します。

 在留資格認定証明書

  • 在留資格認定証明書を取得して外国の日本大使館・領事館などで、日本国へのビザを申請する時に提出すると,法務大臣の事前審査を終えているものと扱われるため、ビザの発給に審査が迅速に行われます。パスポートとビザにより、入国審査、上陸審査を受けて日本国への入国許可、上陸許可されます。
  • 申請は本人に代わって下の人が行います。
    1.日本に居住する本人の親族(おじ、おば、いとこ等)
    2 当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める代理人
    (本人が経営をする日本の事業所を新たに設置する場合にあつては、その設置について委託を受けている者等)
  • 3 次の(1)~(3)のいずれかに該当する申請取次者等(上記1又は2の方に代わって申請を提出できる者※1)
    ※1 上記1又は2の方が,日本に滞在している場合に限られます。
    (1) 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員で地方入国管理局長が適当と認めるもの
    (2) 地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士
    (3) 申請人本人の法定代理人
    1又は2の方が日本に滞在している場合に、行政書士がその代理人として手続きします。
  • 外国人の配偶者を日本に呼ぶ場合には質問書(法務省ホームページ)を提出します
  • 身元保証人も必要になります。身元保証書(法務省ホームページ)

雇用を継続する場合、在留資格の有効期間内に更新の手続きをしない と、オーバーステイになります。

 在留期間更新許可申請

  • 在留期間中に在留期間更新許可申請を提出しなければなりません。
  • 更新許可はおよそ2週間~1か月掛かります。
  • 入国目的、在留資格の内容、在留の状況により更新できない場合があります。