離婚協議書は公正証書で作成しましょう。
離婚協議書
離婚の方法には、協議離婚、調停による離婚、裁判よる離婚があります。
うち協議離婚は87%ですが、離婚後にもめないために、公証人役場で「離婚給付等契約公正証書」という離婚の合意書を作成しましょう。
1.親権者と監護権者(子の監護養育をする者、通常親権者がすべきこと)を決めます。
2.子供の養育費、子供との面会、離婚慰謝料、財産分与等を決めます。
強制執行ができる条文を入れて、支払いが滞ったときに裁判にしなくても取り立てができるようにも出来ます。
養育費の金額に決まりはありませんが、裁判所のホームページに参考となる、支払義務者及び権利者の年収に応じての養育費・婚姻費用の算定表があります。
その金額はあくまでも当事者の合意によって決めます。
子が成人しても、大学卒業までの養育費の合意も有効です。
住宅ローン付の不動産の財産分与は、分与を受ける当事者に資力がないと銀行の承諾が得られません。仮登記という手続をする等の方法をとります。