建設業許可
500万以上の建設工事をするには建設業許可が必要です。
建設業許可とは
- 建築一式工事(建物の新築・増築等、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事)で1500万以上の工事をするには建設業許可が必要です。
- 建築一式工事以外の建設工事は500万以上で許可が必要。
- 大手ゼネコンからの仕事は、金額に関わらず免許取得が条件となることがほとんどです。
知事許可をもらうのに30日~45日掛かります。
許可が下りるまでの期間は
- 知事許可(一つの都道府県に営業所がある場合)は申請が受理されてから許可が下りるまで約30日~45日掛かります。
- 国土交通大臣許可(二つ以上の都道府県に営業所がある場合)書類到着から約3か月かかります。
3000万以上の工事を下請けに出すには特定建設業許可が必要です。
特定建設業と一般建設業
- 発注者(施主)から直接請け負った工事で3000万円(建設一式工事は4500万円)以上を下請けに出す場合には特定建設業許可を受けます。
- 下請け業者保護のためです。
- それ以下は一般建設業許可となります。
- 下請け業者が孫請けに出す場合は一般です。
建設工事の種類ごとに(業種別)に許可を申請します
業種別許可制
- 建設工事は土木一式工事と建築一式工事のほか26の専門工事の計28種類に分類されております。
- この種類ごとに許可を取得することになります。
- 営業しようとする業種ごとに取得する必要がありますが、同時に2つ以上の業種の許可を取得することもできます。
- 業種の分類についての国土交通省のページはこちらの表です。
- 有効期間は5年間で、5年ごとに更新しなければなりません。
4つの許可要件を備えていること。
許可の要件
- 1.経営業務の管理責任者として許可を受けようとする建設業に関し5年以上の経験を有していること。等
- 2.専任技術者(許可を受けようとする業種の工事について一定の資格または経験を有するもの)を営業所ごとに常勤で設置すること。一般建設業と特定建設業では要件が異なります。国土交通省の一覧はこちらです。
- 3.誠実性(契約締結やその履行に際して不誠実な行為をする恐れがないこと)が問われます。(個人、法人、役員等についても)
- 4.財産的基礎を有していること。一般建設業で500万以上の自己資本等、特定は要件が厳しくなります。
欠格要件に該当しないこと。
欠格要件
- 申請者、役員、使用人が欠格要件に1つでも該当する場合許可はおこなわれません。
- [1]成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの、—等13項目あります。
- 許可の要件についての国土交通省のページはこちらです。