中古車屋さん(自動車販売業)を始める場合には古物商許可が必要になります。
・古物商許可(自動車商)
古物を買い取って転売する場合に必要となる許認可です。
古物とは一度使用された物品(中略)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。(古物営業法2条)
中古自動車を買い取って修理して転売する場合等はこの営業許可が必要になります。なぜなら中古自動車が「古物」に該当するからです。
申請先は管轄の警察署の生活安全課。費用は印紙代19,000円。行政書士に依頼する場合は追加で3万円〜5万円。計5万円〜7万円程度が相場です。申請後、許可が下りるまでの標準処理期間は40日程度。