相続の相談をしたい

浜松で相続の相談をお考えの方いらっしゃいませんか?

 

浜松国際総合事務所には多くの士業が集まっております。

 

あなたに合った相続対策をご提案できます。

 

静岡県や浜松市内、相続の相談ごとは浜松国際総合事務所へご相談ください。

 

税務は税理士。

 

不動産登記は司法書士。

 

遺産分割協議書や遺言原案書の作成は行政書士や弁護士へ。

 

ご連絡おまちしております。

離婚の準備をはじめたい

あわてて離婚をしてはなりません。

準備をしてからでないと損をしてしまいます。

1.経済的に自立できる準備は出来ていますか?

就職に役立つ特技、資格はありますか、仕事中の子供の面倒は?

2.離婚後にもらえるお金の話を調べておきましょう!

配偶者の財産と借金を把握していますか?

慰謝料、養育費など支払ってもらえますか?

払ってもらえないときの手段はありますか?

年金の分割請求はできますか?

行政の支援は調べましたか?

3.離婚後に住む場所はどう確保しますか?

アパートは敷金・礼金・毎月の家賃をどの位用意しますか。

子供の学校へ通えるところに探すのですか?

今の住まいの名義は?住宅ローンは、どうしますか?

4.仕事はすぐ探せますか?

仕事が見つかって最初の給料が入るまでのお金はいくら用意しますか。

5.応援してくれる人はいますか?

法律に詳しい方がいたら事前に相談しておきましょう。

 

などなど準備することはたくさんあります。

夜逃げするような離婚は後悔します。

顔も見たくない気持ちになっても冷静に対処しましょう。

争いごとにはしないで、協議離婚にすることができればそうして下さい。

裁判にしてしまうと、金銭的にも、精神的にも、子供にも大きな影響が出てしまいます。

簡単にはいかない場合がほとんどです、しっかりと冷静に準備をして貧困に陥らないためにはどうするかを考え、新しい人生のスタートにしたいものです。

6月15日(水)に司法書士、社会保険労務士、公認会計士3名によるセミナーがあります。セミナービラ、予定表でご確認下さい。

 

自分の会社を立ち上げて独立したい

法人の種類による比較

どんな会社を設立するかで、設立する法人の形態を選択する。

  有限責任事業協同組合 特定非営利活動法人 一般社団法人 合同会社 株式会社
略称 LLP NPO法人 一社 LLC
法人格 なし 法人 法人 法人 法人
公益 × 公益社団法人 × ×
構成員 組合員 社員 社員 社員 株主
  有限責任 有限責任 有限責任 有限責任 有限責任
議決権 一人1票 一人1票 一人1票

定款で変更可

意思決定 原則

全員一致

理事会

総会

理事会

総会

社員総会 取締役(会)

株主総会

最低人数 2人 10人 2人 1人 1人
業務執行 組合員全員 理事3名 理事1名 業務執行社員 取締役
監査 監事1名 任意 任意
定款認証 不要 不要 不要
最低資本金 2円 0円 2円 1円 1円
法人税 なし 免除あり 課税 課税 課税
収益事業支出 5割以内
利益の分配 不可 不可 自由 出資額に応じて配分
定款認証料  0円 0円 5万円 不要  5万円
定款印紙  0円 0円 2000円 4万円 4万円
登記免許税 6万円 0円 6万円 6万円 15万円
 合 計  6万円 0円 11万2千円  10万円  24万円
設立期間 10日間 5か月 2~3週間  1~2週間 20日間
知名度・信用度
メリット 行政の支援が受けられる 事業目的、運営が自由 設計が自由

中古車屋を開業したい

中古車屋さん(自動車販売業)を始める場合には古物商許可が必要になります。

 

・古物商許可(自動車商)

古物を買い取って転売する場合に必要となる許認可です。

 

古物とは一度使用された物品(中略)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。(古物営業法2条)

 

中古自動車を買い取って修理して転売する場合等はこの営業許可が必要になります。なぜなら中古自動車が「古物」に該当するからです。

 

申請先は管轄の警察署の生活安全課。費用は印紙代19,000円。行政書士に依頼する場合は追加で3万円〜5万円。計5万円〜7万円程度が相場です。申請後、許可が下りるまでの標準処理期間は40日程度。

 

 

カフェ・飲食店をしたい時ってどうする?

カフェ・飲食店をしたい時ってどうする?

 

カフェやレストラン、居酒屋、多国籍料理、仕出し屋、お弁当屋など飲食店を開業する際の手順についてお答えします。

 

飲食店を営業する際には、「飲食店営業」の営業許可をとる必要があります。

 

どこでとるの?

都道府県や一部の市にある保健所で、許可を取ります。

 

すぐにとれますか?

申請書を出す前に、店内改装の図面を持って保健所へ事前相談に行きます

事前相談で、ある程度のめどがついた時に、申請書を保健所へ提出します

開業前のお店で、保健所から確認調査を受けます(問題があれば、お店の設備などの修正を求められます)

お店の施設が許可条件に適合するときは許可証が交付されます。

申請に必要なモノは?

・申請書類一式

・手数料

・検便の結果書

・食品衛生責任者の書類or無資格者の方は誓約書

 

注意点は?

食品衛生責任者の資格が無い時は、講習会を受けておく必要があります。

 

詳しくはhttp://www.tomonari-kato.com/service/food.htmlをご覧ください。

 

建設業の許可を取りたい

建設業許可

500万以上の建設工事をするには建設業許可が必要です。

建設業許可とは

  • 建築一式工事(建物の新築・増築等、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事)で1500万以上の工事をするには建設業許可が必要です。
  • 建築一式工事以外の建設工事は500万以上で許可が必要。
  • 大手ゼネコンからの仕事は、金額に関わらず免許取得が条件となることがほとんどです。

知事許可をもらうのに30日~45日掛かります。

許可が下りるまでの期間は

  • 知事許可(一つの都道府県に営業所がある場合)は申請が受理されてから許可が下りるまで約30日~45日掛かります。
  • 国土交通大臣許可(二つ以上の都道府県に営業所がある場合)書類到着から約3か月かかります。

3000万以上の工事を下請けに出すには特定建設業許可が必要です。

特定建設業と一般建設業

  • 発注者(施主)から直接請け負った工事で3000万円(建設一式工事は4500万円)以上を下請けに出す場合には特定建設業許可を受けます。
  • 下請け業者保護のためです。
  • それ以下は一般建設業許可となります。
  • 下請け業者が孫請けに出す場合は一般です。

建設工事の種類ごとに(業種別)に許可を申請します

業種別許可制

  • 建設工事は土木一式工事と建築一式工事のほか26の専門工事の計28種類に分類されております。
  • この種類ごとに許可を取得することになります。
  • 営業しようとする業種ごとに取得する必要がありますが、同時に2つ以上の業種の許可を取得することもできます。
  • 業種の分類についての国土交通省のページはこちらの表です。
  • 有効期間は5年間で、5年ごとに更新しなければなりません。

4つの許可要件を備えていること。

許可の要件

  • 1.経営業務の管理責任者として許可を受けようとする建設業に関し5年以上の経験を有していること。等
  • 2.専任技術者(許可を受けようとする業種の工事について一定の資格または経験を有するもの)を営業所ごとに常勤で設置すること。一般建設業と特定建設業では要件が異なります。国土交通省の一覧はこちらです。
  • 3.誠実性(契約締結やその履行に際して不誠実な行為をする恐れがないこと)が問われます。(個人、法人、役員等についても)
  • 4.財産的基礎を有していること。一般建設業で500万以上の自己資本等、特定は要件が厳しくなります。

欠格要件に該当しないこと。

欠格要件

  • 申請者、役員、使用人が欠格要件に1つでも該当する場合許可はおこなわれません。
  • [1]成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの、—等13項目あります。
  • 許可の要件についての国土交通省のページはこちらです。

外国人を雇いたい

外国人を雇いたいときに、海外から人材を招へいする場合、在留資格認定証明書の交付申請します。

 在留資格認定証明書

  • 在留資格認定証明書を取得して外国の日本大使館・領事館などで、日本国へのビザを申請する時に提出すると,法務大臣の事前審査を終えているものと扱われるため、ビザの発給に審査が迅速に行われます。パスポートとビザにより、入国審査、上陸審査を受けて日本国への入国許可、上陸許可されます。
  • 申請は本人に代わって下の人が行います。
    1.日本に居住する本人の親族(おじ、おば、いとこ等)
    2 当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める代理人
    (本人が経営をする日本の事業所を新たに設置する場合にあつては、その設置について委託を受けている者等)
  • 3 次の(1)~(3)のいずれかに該当する申請取次者等(上記1又は2の方に代わって申請を提出できる者※1)
    ※1 上記1又は2の方が,日本に滞在している場合に限られます。
    (1) 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員で地方入国管理局長が適当と認めるもの
    (2) 地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士
    (3) 申請人本人の法定代理人
    1又は2の方が日本に滞在している場合に、行政書士がその代理人として手続きします。
  • 外国人の配偶者を日本に呼ぶ場合には質問書(法務省ホームページ)を提出します
  • 身元保証人も必要になります。身元保証書(法務省ホームページ)

雇用を継続する場合、在留資格の有効期間内に更新の手続きをしない と、オーバーステイになります。

 在留期間更新許可申請

  • 在留期間中に在留期間更新許可申請を提出しなければなりません。
  • 更新許可はおよそ2週間~1か月掛かります。
  • 入国目的、在留資格の内容、在留の状況により更新できない場合があります。

裁判にしないで、離婚をしたい

離婚協議書は公正証書で作成しましょう。

離婚協議書

離婚の方法には、協議離婚、調停による離婚、裁判よる離婚があります。

うち協議離婚は87%ですが、離婚後にもめないために、公証人役場で「離婚給付等契約公正証書」という離婚の合意書を作成しましょう。
1.親権者と監護権者(子の監護養育をする者、通常親権者がすべきこと)を決めます。
2.子供の養育費、子供との面会、離婚慰謝料、財産分与等を決めます。
強制執行ができる条文を入れて、支払いが滞ったときに裁判にしなくても取り立てができるようにも出来ます。
養育費の金額に決まりはありませんが、裁判所のホームページに参考となる、支払義務者及び権利者の年収に応じての養育費・婚姻費用の算定表があります。
その金額はあくまでも当事者の合意によって決めます。
子が成人しても、大学卒業までの養育費の合意も有効です。
住宅ローン付の不動産の財産分与は、分与を受ける当事者に資力がないと銀行の承諾が得られません。仮登記という手続をする等の方法をとります。
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障がいのある子どもの「親亡き後」を準備したい。

親が元気なうちに、情報を集め、我が子にふさわしいプランを考えましょう。

浜松国際総合事務所は他のNPOや団体と繋がり、いろいろな情報を提供し一緒に考えます。

〇成年後見制度: 「ノーマライゼーション」(あるがままの障がい者が、地域で皆と当たり前に暮らせること)「自己決定の尊重」「残存能力の活用」を基本理念として、判断能力の不十分な方を保護する制度です。

〇日常生活自立支援事業: 社会福祉協議会で実施しています。地域で自立した生活が送れるよう、援助等を行うものです。日常生活費の管理・重要書類等の預かりサービス・行政手続きの援助などを行っています。

〇公正証書遺言の作成: 親が遺言を残すことで、子どもの資産を守ることができます。公正証書遺言にすることで、より確実で安心できます。

〇福祉型信託制度: 親の資産を信頼できる方(受託者)に「信じて託し」このお金を運用し、障がいのある子どもに定期的に生活費を渡してもらう、といった制度です。

他に、親が高齢になり親自身の判断能力が低下した場合に備えて、親の任意後見契約・財産管理等の委任契約・尊厳死宣言書の作成をしておくことも大切です。

 

 

NPO法人を設立したい

非営利の社会起業はNPO法人を設立

NPO法人とは

  • 社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し収益を分配することを目的としない団体で、特定非営利活動促進法に基づき法人登記した、特定非営利活動法人(NPO法人)
  • 特定非営利活動とは、以下の20種類の分野に該当する活動であり、不特定かつ多数のものの利益に寄与することを目的とするものです。1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動
    2.社会教育の推進を図る活動
    3.まちづくりの推進を図る活動
    4.観光の振興を図る活動
    5.農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
    6.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
    7.環境の保全を図る活動
    8.災害救援活動
    9.地域安全活動
    10.人権の擁護又は平和の推進を図る活動
    11.国際協力の活動
    12.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
    13.子どもの健全育成を図る活動
    14.情報化社会の発展を図る活動
    15.科学技術の振興を図る活動
    16.経済活動の活性化を図る活動
    17.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
    18.消費者の保護を図る活動
    19.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
    20.前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

設立の流れ

申請 → 認証 → 登記 → 届出

  • 10名以上の社員で定款等以下の10種類の申請書を提出します。
  • 1.定款
    2.役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)
    3.役員の就任承諾書及び誓約書の謄本
    4.役員の住所又は居所を証する書面
    5.社員のうち 10 人以上の氏名及び住所又は居所を示した書面
    6.認証要件に適合することを確認したことを示す書面
    7.設立趣旨書
    8.設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
    9.設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
    10.設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書
  • 申請から2か月間公衆の縦覧に供し(自由に見てもらい)所轄庁の認証を受けて2週間以内に登記します。
  • 登記により法人として成立した後、遅滞なく、当該登記をしたことを証する登記事項証明書及び NPO 法人成立時に作成する財産目録を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければなりません。

認証の基準は

基準

  • 所轄庁は、申請が以下の基準に適合すると認めるときには、設立を認証しなければならないこととされています。
    1.特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
    2.営利を目的としないものであること(※1)
    3.社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
    4.役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
    5.宗教活動や政治活動(※2)を主たる目的とするものでないこと
    6.特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
    7.暴力団又は暴力団、若しくはその構成員、若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体でないこと
    8.10人以上の社員を有するものであること※1 「営利を目的としない」とは、団体の構成員に対し収益を分配したり財産を還元したりすることを目的としないことです。利益を得てはいけないということではありません 。 また、NPO法人は、特定非営利活動に必要な資金や運営費に充てるために、特定非営利活動に支障がない限り、特定非営利活動に係る事業以外の事業(その他の事業)を行うことができます。この場合、「その他の事業」に関する会計を特定非営利活動に係る会計から区分しなければなりません。※2 「政治活動」には、具体的な施策の提言や推進は含まれません。