非営利の社会起業はNPO法人を設立
NPO法人とは
- 社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し収益を分配することを目的としない団体で、特定非営利活動促進法に基づき法人登記した、特定非営利活動法人(NPO法人)
- 特定非営利活動とは、以下の20種類の分野に該当する活動であり、不特定かつ多数のものの利益に寄与することを目的とするものです。1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2.社会教育の推進を図る活動
3.まちづくりの推進を図る活動
4.観光の振興を図る活動
5.農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
6.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
7.環境の保全を図る活動
8.災害救援活動
9.地域安全活動
10.人権の擁護又は平和の推進を図る活動
11.国際協力の活動
12.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
13.子どもの健全育成を図る活動
14.情報化社会の発展を図る活動
15.科学技術の振興を図る活動
16.経済活動の活性化を図る活動
17.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
18.消費者の保護を図る活動
19.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
20.前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
設立の流れ
申請 → 認証 → 登記 → 届出
- 10名以上の社員で定款等以下の10種類の申請書を提出します。
- 1.定款
2.役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)
3.役員の就任承諾書及び誓約書の謄本
4.役員の住所又は居所を証する書面
5.社員のうち 10 人以上の氏名及び住所又は居所を示した書面
6.認証要件に適合することを確認したことを示す書面
7.設立趣旨書
8.設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
9.設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
10.設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書 - 申請から2か月間公衆の縦覧に供し(自由に見てもらい)所轄庁の認証を受けて2週間以内に登記します。
- 登記により法人として成立した後、遅滞なく、当該登記をしたことを証する登記事項証明書及び NPO 法人成立時に作成する財産目録を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければなりません。
認証の基準は
基準
- 所轄庁は、申請が以下の基準に適合すると認めるときには、設立を認証しなければならないこととされています。
1.特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
2.営利を目的としないものであること(※1)
3.社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
4.役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
5.宗教活動や政治活動(※2)を主たる目的とするものでないこと
6.特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
7.暴力団又は暴力団、若しくはその構成員、若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体でないこと
8.10人以上の社員を有するものであること※1 「営利を目的としない」とは、団体の構成員に対し収益を分配したり財産を還元したりすることを目的としないことです。利益を得てはいけないということではありません 。 また、NPO法人は、特定非営利活動に必要な資金や運営費に充てるために、特定非営利活動に支障がない限り、特定非営利活動に係る事業以外の事業(その他の事業)を行うことができます。この場合、「その他の事業」に関する会計を特定非営利活動に係る会計から区分しなければなりません。※2 「政治活動」には、具体的な施策の提言や推進は含まれません。