黒字事業だけ、親の会社から引き継ぐことはできる?

経営者の高齢化により、事業承継の課題が本格化しつつあります。事業を引き継ぐ場合、通常は、赤字の部門も、黒字の部門も引き継ぐのが通常ですが、なかには、黒字の部門のみ、子のつくった会社に譲渡するかたちで引き継ぎたいニーズがあるようです。

会社分割の手続により、黒字部分のみを分離させることは可能です。ただ、特に2点注意していただきたい点があります。

①債権者への対応
通常、会社分割をする場合は、債権者との事前の調整により、どのように残債を返済していくか、という計画を立てます。その中で、一部債務については、新会社に連帯させないなど、実質的な債務免除の取り決めもなされることもあります。
たまに、借金逃れの手段として、債権者に無断でこのような手法を用いる人がいますが、「詐害行為」といって、裁判で分割がなかったことにされる可能性があります。専門家と協議して、安全な手法をとることをおすすめします。

②税金・社会保険料の未納
税金や社会保険料の未納があると、旧会社の延滞分について、新会社で連帯して支払わなければならない「場合があり」ます。分割契約の内容や、分割時の税務申告処理によって、連帯納付義務が生じたり生じなかったりしますので、お近くの専門家にご相談ください。

細かくいうと、事業譲渡の場合は~、分社型の場合は~とか、分割型の場合は~など、いろいろ論点があります。「必ず」専門家に相談のうえ、実行なさってください。

売上高増を目指して海外へ製品を輸出することを考えています。どのようにしたらよいでしょうか?

海外へ輸出を考える場合、まず、以下のような順で考えてください。

(1)市場調査と代理店の開拓

どの程度の市場性があるか、ヨーロッパ・アジア・米国などで展示会に出品し調査。

単独で無理ならば、貿易商社に依頼するなどの方法を探る。

(2)宣伝活動とHPの英文作成

HPの英文版を作成し、集客を図る。

(3)製品が輸出規制を受けるかどうかの確認

外為法、旧薬事法、植物防疫法、ワシントン条約、食品衛生法など、規制を受けるか

どうかの確認(該非判定という)を行う。規制を受ける場合は、許可申請が必要。

(4)引き合いを受けたら、見積書提出

見積書の中に、船積み条件(建値、通貨の指定、通関業者の指定)をしっかり記入すること。

(5)受注したら、船積み書類作成、通関業者指定

船積み書類として、invoice、packing list 、shipping instruction等を作成し、通関業者を

決め、船積みを依頼する。

(6)船積みと顧客への連絡

貨物を梱包し、業者にピックアップを依頼する。また、顧客に船積み日、船名、到着日を連絡。

(7)代金の回収

これが一番重要です。支払い条件として、前払いがベストですが、半分前金・残分後金、

L/C決済など、よく検討して見積書に記載した方法で回収します。振り込み口座等も請求書に

記載しておきます。

なお、詳細は、以下に連絡ください。

http://www.suzukimasaaki-gyouseishoshi-jimusho.com

遠方で一人暮らしをしている高齢の親が心配・・・

成年後見制度は、判断能力の不十分な方を支援・保護する制度です。

成年後見制度には、民法で定められた「法定後見制度」と、支援する人とされる方が契約を結ぶ「任意後見制度」があります。

法定後見は判断能力が低下してから利用できる制度です。任意後見は判断能力が低下する前に、ご自分の意思で契約をします。

お父様・お母様がお元気なうちに任意後見契約を結ぶことをお勧めします。

【任意後見制度】

任意後見制度は、ご本人が元気なうち(判断能力が低下する前)に、将来ご自分の判断能力が低下した場合に備えて支援を依頼する方(任意後見人となる予定の人=任意後見受任者)と、任意後見の契約を結びます。

任意後見契約の具体的な内容(何を支援してもらうのか、など)は、ご本人で決められます。自分の生き方についてはっきり希望がある場合、自分の代理人は自分で決めたい場合などには任意後見の選択がふさわしいと思います。任意後見契約と同時に、見守り契約(生前の事務委任契約)を締結しておくと安心です。

任意後見の契約は、公証役場で公正証書によって結びます。公正証書にすることで、契約内容が法的に効力のある内容であることが確認でき、契約書が公証役場に保管されることになり安心です。

将来ご本人の判断能力が低下した時には、ご本人の同意を得て、一定範囲内のご親族や、任意後見受任者から、家庭裁判所に任意後見人を監督する人(任意後見監督人)の選任を依頼し、任意後見がスタートします。

任意後見契約に基づいて本人から委任を受けた任意後見人は、委任の範囲内において財産管理や介護サービスの契約などを本人に代理して行います。

任意後見人が任意後見契約に定められた代理行為をきちんとご本人のために行なっているか、家庭裁判所が任意後見監督人を通じて監督します。

任意後見契約と合わせて、見守り契約(生前の事務委任契約)・公正証書遺言書の作成・尊厳死の宣誓書・死後事務委任契約をしておきますと、より安心できます。

詳しいことは、伊藤二三行政書士事務所までお問い合わせください。

争いにならないように遺言書を作りたい。

遺言書を作成するなら公正証書遺言にしましょう。

公正証書遺言と自筆証書遺言の違い

 

  • 自筆証書遺言だと筆跡鑑定が必要となり争いとなる可能性があります。また 家庭裁判所で開封することになります。
  • 公正証書遺言は証人2人と公証人のまえで遺言を作成します。原本が公証役場に保管されますので隠したり改ざんされたりする心配がありません。
  • 署名することができなくても公証人に代筆をお願いできますし、公証役場に行くのが無理なら、自宅や病院に来てもらうこともできます。
  • 証人2人に内容が分かってしまいますから、当事務所に頼むことも公証役場で紹介してもらうこともできます。
  • 公正証書なら家庭裁判所の検認が不要です。争いとなる心配も少なくなります。