遺言書を作成するなら公正証書遺言にしましょう。
公正証書遺言と自筆証書遺言の違い
- 自筆証書遺言だと筆跡鑑定が必要となり争いとなる可能性があります。また 家庭裁判所で開封することになります。
- 公正証書遺言は証人2人と公証人のまえで遺言を作成します。原本が公証役場に保管されますので隠したり改ざんされたりする心配がありません。
- 署名することができなくても公証人に代筆をお願いできますし、公証役場に行くのが無理なら、自宅や病院に来てもらうこともできます。
- 証人2人に内容が分かってしまいますから、当事務所に頼むことも公証役場で紹介してもらうこともできます。
- 公正証書なら家庭裁判所の検認が不要です。争いとなる心配も少なくなります。