老齢・遺族・障害年金基礎講座(3回目)を開催しました!

昨日3月17日(日)14時から事務所にて、「老齢・遺族・障害年金基礎講座」(第3回目)を開催しました。50歳代女性4名の方に参加していただきました。ありがとうございました。

このうちリピーターの方は2名でした。着々とファンを増やしているようでうれしい限りです。

年金制度の話は、結構複雑で、1回講義を聴いただけではなかなか頭に入りません。3回以上聞いていただくことを希望致します。

さて、今回の資料は、2回目より若干内容を追加しています。老齢年金の繰り上げでは、繰上げのパターンその3として、「60歳から老齢厚生年金と老齢基礎年金の両方を繰り上げる」を取り上げました。例えば本来62歳から報酬比例部分のみが支給される女性の方でも、家庭の事情等で60歳から年金をもらいたい場合、繰り上げ請求することで、老齢厚生年金と老齢基礎年金の両方を受給できます。但し、繰り上げた年数分は減額されますので注意してください。

それから、61歳から報酬比例部分のみを受給予定の方が、障害等級3級程度の障害をお持ちの場合、繰上げをすることなく、「障害者特例」というしくみを使って「定額部分(老齢基礎年金に相当)」も同時に受給できるというもの。この場合は、繰上げせずに、老齢年金相当額ももらえますので、該当する方は、年金事務所で相談してみてください。

さて、当事務所での講座もあと1日を残すのみとなりました。ご興味のある方は、ぜひ予約をして参加してみてください。よろしくお願いいたします。

本日浜松まちゼミにて「老齢・遺族・障害年金基礎講座」2日目を開講しました!

本日、浜松まちゼミにて、「老齢・遺族・障害年金基礎講座」の2日目を開講しました。参加者は2名と少なかったのですが、皆さん熱心に聞き入ってくれました。参加して下さった方、ありがとうございました。

年金の関心部分は、人それぞれで違いますが、女性の方の関心事は、これからの年金の受け取り方にあるようです。老齢年金の繰り上げ受給、障害があった場合の障害年金が受け取れるか、遺族年金の額など。

老齢年金の繰り上げの場合、1ケ月に0.5%減額になります。5年間繰上げすれば、60X0.5%=30%減額に。これだけ減額されると繰上げするのは不利なのですが、家庭の事情でどうしても繰上げして生活費を工面したいという方もいらっしゃいます。そういう個別の事情のある方は繰上げして生活を安定した方がよいでしょう。

障害年金には、障害厚生年金と障害基礎年金の2種類があり、在職中に障害の初診日があれば、基本2種類とももらえます。ですので、在職中か、退職後かでもらえる年金額に大きな開きが出てきます。

夫が亡くなった場合、遺族年金は、夫の報酬比例部分の75%と妻の老齢年金の差額になります。自分の老齢厚生年金に加えて夫の報酬比例部分ももらえると誤解される方がいらっしゃいますが注意が必要です。

まちゼミは、のこりあと2日となります。まだ、席に余裕がありますので、関心のある方はぜひ参加してください。連絡先は、053-528-7129 NPO法人浜松国際総合事務所まで。