老齢・遺族・障害年金基礎講座(3回目)を開催しました!

昨日3月17日(日)14時から事務所にて、「老齢・遺族・障害年金基礎講座」(第3回目)を開催しました。50歳代女性4名の方に参加していただきました。ありがとうございました。

このうちリピーターの方は2名でした。着々とファンを増やしているようでうれしい限りです。

年金制度の話は、結構複雑で、1回講義を聴いただけではなかなか頭に入りません。3回以上聞いていただくことを希望致します。

さて、今回の資料は、2回目より若干内容を追加しています。老齢年金の繰り上げでは、繰上げのパターンその3として、「60歳から老齢厚生年金と老齢基礎年金の両方を繰り上げる」を取り上げました。例えば本来62歳から報酬比例部分のみが支給される女性の方でも、家庭の事情等で60歳から年金をもらいたい場合、繰り上げ請求することで、老齢厚生年金と老齢基礎年金の両方を受給できます。但し、繰り上げた年数分は減額されますので注意してください。

それから、61歳から報酬比例部分のみを受給予定の方が、障害等級3級程度の障害をお持ちの場合、繰上げをすることなく、「障害者特例」というしくみを使って「定額部分(老齢基礎年金に相当)」も同時に受給できるというもの。この場合は、繰上げせずに、老齢年金相当額ももらえますので、該当する方は、年金事務所で相談してみてください。

さて、当事務所での講座もあと1日を残すのみとなりました。ご興味のある方は、ぜひ予約をして参加してみてください。よろしくお願いいたします。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です