パートタイム労働者の厚生年金・健康保険の適用拡大_平成28年10月1日施行

image11みなさん こんにちは!
鈴木正章行政書士事務所の鈴木正章です。

今日のテーマは、パートタイム労働者の厚生年金・健康保険の適用拡大です。

現状、パートタイム労働者については、1日の所定労働時間が一般社員の
おおむね4分の3以上又は1ケ月の勤務時間が一般社員のおおむね4分の3
以上であれば、厚生年金や健康保険に強制加入で、4分の3未満の者は
対象外でした。

平成28年10月1日より、4分の3未満であっても、以下の要件に該当する
場合は、厚生年金および健康保険への加入が義務付けられます。
①週の所定労働時間が、20時間以上
②賃金の月額が88000円以上(年収106万円以上)
③勤務期間が1年以上見込まれること
④学生でないこと
⑤常時500人を超える事業所に勤務している

これにより、使用者にとっては、納める社会保険料がアップする場合が
あります。注意しましょう!

これに関連する厚生労働省のHPは以下の通り。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/

弊事務所のHPは以下のとおり。

http://www.suzukimasaaki-gyouseishoshi-jimusho.com/