働き方改革_労働基準法改正(案)_長時間労働抑制と年休の取得促進

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みなさん、こんにちは!
鈴木正章行政書士事務所の鈴木正章です。
政府が推進している「働き方改革」をご存じでしょうか?
長時間労働の抑制や年次有給休暇の取得促進を目的として
労働基準法が改正されます。早ければ、次期国会にて審議
採決されると予想されます。

主な内容は、以下の7つです。
①中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の見直し
②著しい長時間労働に対する助言指導を強化するための規定新設
③一定日数の年次有給休暇の強制取得
④企業単位での労働時間等の設定改善に係る労使の取り組み促進
⑤フレックスタイム制の見直し
⑥企画業務型裁量労働制の見直し
⑦特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)

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このうち①と③と⑦について、簡単に説明します。

(1)中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の見直し
労働基準法第37条では、月60時間を超える時間外労働については、
5割以上の割増賃金の支払いを義務づけていますが、中小企業については、
当分の間、この規定を適用しないことになっていました。しかし、
今回の改正で、中小企業にも月60時間を超える時間外労働については
5割以上の割増賃金の支払いが義務付けられることになります。

(3)一定日数の年次有給休暇の強制取得
有休の付与日数が10日以上である労働者の内、5日分については、使用者
は、労働者に対して強制的に取らせるようにしなければならないこと
になります。

(7)特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設
一定の年収要件(少なくとも1000万円以上)を満たした高度な職業能力を
有する労働者に対して、長時間労働の防止措置を講じつつ、時間外労働等
の割増賃金の支払いを除外した労働時間制度の新たな選択肢として、この
労働制を新設する。対象業務としては、金融商品の開発業務、ディーリング
業務、アナリストの業務、コンサルタント業務、研究開発業務などが予定
されている。

(7)については、ホワイトカラーエグゼンプションの別バージョンではないか
と危惧されているようです。

 

なお、関連する動画を見つけましたので、参考にしてください。

http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn?a=20160916-00000075-nnn-soci

また、厚生労働省の関連ページは以下の通りです。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000072437.html

弊事務所のHPは以下の通り

http://suzukimasaaki-gyouseishoshi-jimusho.com/index.html

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