コンビニ店長自殺は労災 東京高裁で逆転判決

image11みなさん こんにちは! 鈴木正章行政書士事務所の鈴木正章です。

本日は、労災の問題を取り上げます。

報道によると、東京都内のコンビニ店長を務めていた男性が自殺したのは、過重労働によるうつ病による
自殺であるとして、東京高裁は三田労働基準監督署の処分を取り消し、労災と認定した。

判決によると、この男性は、半年間に平均月120時間を超える時間外労働をしており、この過酷な労働
が原因でうつ病を発症、自殺してものと認定した。

国側が上告しなければ、判決は確定し、遺族に対し労災保険から「遺族補償給付」が支給される。

なお、過労自殺の労災認定基準については、以下の法律事務所のHPが参考になります。

http://www.loi.gr.jp/knowledge/rousai/rousai-58.html

弊事務所のHPは以下の通り

http://suzukimasaaki-gyouseishoshi-jimusho.com/index.html