自炊代行業は著作権法違反、最高裁判決確定

報道によると、最高裁第2小法廷は、3月16日付け判決で、顧客から送られてきた書籍をスキャナーで読み取って電子化するサービスを有料で行う、いわゆる「自炊代行」を著作権法違反として禁止命令および70万円の賠償命令を出した。

本訴訟の争点は、「複製の主体が業者なのか、個人(顧客)なのか」であったが、最高裁は、複製の主体は業者と認定し、著作権侵害と判断した。著作権法では、私的利用での複製は認められている。業者側の主張は、「あくまで、顧客のお手伝いをしただけ」ということであったが、認められなかった。1審(東京地裁)2審(知財高裁)とも著作権法違反との判断であった。

今後は、営利目的の書籍の電子化は、その書籍の著作者の許諾を得て、著作権使用料を支払うことが必要になる。

以上

 

 

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