相続 面倒な預貯金等の解約

いろいろな相続があります。

幼少から生き別れていたお父さんが遠方でお亡くなりになったという相談がありました。やはり、いままで付き合いがなかったことを理由に、借金があるかもしれない、弟さんは相続放棄をしたい、それでもプラスの財産がありそうならば、預貯金等の財産を引き継ぎたい、との内容でした。この相談は3つの手続きに分類されます。

①信用情報調査 ②相続放棄 ③預貯金の解約

この仕事を司法書士が引き受けられるのか?

できるんです。 (司法書士法施行規則31条)

司法書士は、財産管理業務契約と委任状を相談者と交わし、①と③について各窓口に代理人として手続きを行います。②については、従来からの裁判所提出書類の作成業務として関与します。

相続放棄の手続きは大阪の家庭裁判所へ書類を郵送して3か月内の相続放棄ができ、預貯金等の解約も、地元の金融機関窓口へ何度か足を運んで完了することができました。

相談者からは、何度も金融機関や裁判所へ出向く必要がなく、とても感謝されました。

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