離婚相談室

相談ダイヤル 053-528-7129 平日9時~17時

あわてて離婚をしてはなりません。

準備をしてからでないと損をしてしまいます。

1.経済的に自立できる準備は出来ていますか?

就職に役立つ特技、資格はありますか、仕事中の子供の面倒は?

2.離婚後にもらえるお金の話を調べておきましょう!

配偶者の財産と借金を把握していますか?

慰謝料、養育費など支払ってもらえますか?

払ってもらえないときの手段はありますか?

年金の分割請求はできますか?

行政の支援は調べましたか?

3.離婚後に住む場所はどう確保しますか?

アパートは敷金・礼金・毎月の家賃をどの位用意しますか。

子供の学校へ通えるところに探すのですか?

今の住まいの名義は?住宅ローンは、どうしますか?

4.仕事はすぐ探せますか?

離婚協議書は公正証書で作成しましょう。

離婚協議書

離婚後にもめないために、公証人役場で「離婚給付等契約公正証書」という離婚の合意書を作成します。
親権者と監護権者(子の監護養育をする者、通常親権者がすべきこと)を決めます。
子供の養育費、子供との面会、離婚慰謝料、財産分与等を決めます。
強制執行ができる条文を入れて、支払いが滞ったときに裁判にしなくても取り立てができるようにも出来ます。
養育費の金額に決まりはありませんが、裁判所のホームページに参考となる、支払義務者及び権利者の年収に応じての算定表があります。
その金額はあくまでも当事者の合意によって決めます。
子が成人しても、大学卒業までの養育費の合意も有効です。
住宅ローン付の不動産の財産分与は、分与を受ける当事者に資力がないと銀行の承諾が得られません。仮登記という手続する等の方法をとります。


退職金や、年金の分割についても決めておきましょう。
離婚時年金分割制度

婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録を分割する制度で報酬比例部分の上限50%までを分割できます。
退職金も夫婦の協力によって得られた財産とみることができますので財産分与の対象となります。
後になってもめ事のならないような協議書の原案を作成いたします。

幸せな離婚をするために 行政書士ができること

6月4日の読売新聞の記事より

「養育費や賠償金の不払い 強制執行が容易に」 法務省、民事執行法の改正を検討。

離婚をして、妻が子どもを引き取った場合、夫には養育費を支払う義務があります。

未成熟の子ども(経済的・社会的に自立していない子ども)に対する支払い義務は、親の生活に余力がなくても自分と同じ生活を保障するという強い義務だとされています。 自己破産した場合でも、子どもの養育費の負担義務はなくなりません。

とは言っても、長期間にわたって支払う養育費です。離婚した母子家庭で、養育費をちゃんと受け取っているのは、2割程度しかありません。

その場合、裁判所の判決や調停で債務者(夫)の財産を差し押さえすることができます。でも、現行制度では債権者側(妻)が自力で債務者(夫)の所在を特定し、預貯金の金融機関の支店名まで突き止めなければなりません。

元夫が離婚後に転職して、妻側に給与口座の情報を知るすべがないと、養育費の支払いを求める裁判を起こして勝訴しても、確実に養育費が支払われるという保証は有りません。銀行には守秘義務があるので、元夫の口座を調べることはできません。

法務省が検討している新制度では、債権者(妻)が金融機関を指定すれば、裁判所がその本店に対し債務者(夫)の口座の有無を照会でき、支店などに口座があった場合には、その残高や支店名などを回答するように義務づけられます。フランス・ドイツ・韓国などでは、同様の制度がすでに導入されています。

ただし、新制度は早ければ今秋にも法制審議会に諮問する、となっていますので、実現するのはまだまだ先のことですね。

現行制度できちんと養育費を受け取るためには、離婚協議書を公正証書で作成し、支払いが滞った場合直ちに強制執行ができる「強制執行認諾約款」を必ず入れておきます。

それと、夫と妻双方が、勤務先・住所・電話番号・メールアドレス等に変更があった場合には必ず相手方に書面で通知する、という条文を入れておくことも重要です。

離婚後の生活に困らないように、離婚後に起こりうるあらゆる場面を想像して、抜かりの無い「離婚給付等契約公正証書」(離婚協議書)を作成しましょう。行政書士がご相談を承ります。

公正証書は公証人役場で作成します。ご本人の出席が無理な場合は、委任状を提出していただき、代理出席することもできます。

浜松国際総合事務所では、6月15日(水)に2回目の離婚セミナーを開催します。

今回は、司法書士・社会保険労務士・税理士がお話をする、離婚をして幸せになるための「知って得する離婚セミナー」です。

詳しくは、セミナービラのページをご覧ください。

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